○八戸市沿岸漁場整備開発事業分担金徴収条例

平成7年9月27日

条例第39号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、青森県が実施する沿岸漁場整備開発事業(以下「事業」という。)に要する費用のうち市が負担するものの一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業に要する費用の一部を市が負担する場合において、当該事業によって特に利益を受ける漁業協同組合(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に要する費用のうち年度ごとに市が負担する負担金の額の100分の50に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一の事業について受益者が2以上あるときの分担金の額は、利益を受ける程度に応じて前項の分担金の額を割り振って得られる額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、年度ごとに一時に徴収するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、分割して徴収することができる。

2 分担金の納期限は、各年度において、そのつど市長が定める。

(徴収の猶予及び減免)

第5条 市長は、災害その他特別な理由があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任事項)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八戸市沿岸漁場整備開発事業分担金徴収条例

平成7年9月27日 条例第39号

(平成7年9月27日施行)