○八戸市農業委員会の委員に任命する者の選考に関する規則
平成29年1月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、八戸市農業委員会の委員(以下「委員」という。)に任命する者の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人の連名による推薦の場合にあっては、八戸市農業委員会の委員候補者推薦承諾書(別記第3号様式)
(2) 法人又は団体による推薦の場合にあっては、八戸市農業委員会の委員候補者推薦承諾書及び法人又は団体の規約等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、個人の連名により推薦をするときは、3人以上の連名により推薦をしなければならない。
(推薦の求め及び募集の期間)
第3条 法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集の期間は、28日以上とする。
(決定)
第4条 市長は、法第9条第1項の規定による推薦を受けた者又は募集に応募をした者の中から委員に任命する者を決定しようとするときは、八戸市農業委員会委員選考委員会(八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)別表に規定する八戸市農業委員会委員選考委員会をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
2 市長は、八戸市農業委員会委員選考委員会の意見を尊重して委員に任命する者を決定しなければならない。
(補欠の委員)
第5条 市長は、罷免、失職又は辞任により委員の欠員が定数(八戸市農業委員会の委員等定数条例(平成28年八戸市条例第99号)第2条に規定する定数をいう。)の6分の1を超えたときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに当該欠員の全部又は一部について補欠の委員に任命する者の選考をしなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)
