○八戸市農業委員会委員選考委員会規則
平成29年2月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 選考委員会は、八戸市農業委員会の委員候補者の選考をし、市長に対して報告をするものとする。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、農業に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき選考委員会の委員長の職務は、市長が行う。
2 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第6条 選考委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 選考委員会の庶務は、農業政策課において処理する。
(一部改正〔令和8年規則21号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第21号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。