○八戸市農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年1月16日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、八戸市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に関し必要な事項を定めるものとする。

(担当区域)

第2条 法第17条第2項の各推進委員が担当する区域及び当該担当する区域ごとの定数は、別表のとおりとする。

(推薦の求め及び募集の手続等)

第3条 法第19条第1項の規定による推薦をし、又は募集に応募をする者は、八戸市農地利用最適化推進委員推薦・応募書(別記第1号様式。以下「推薦・応募書」という。)に同意書(別記第2号様式)のほか、次に掲げる書類を添えて八戸市農業委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 個人の連名による推薦の場合にあっては、八戸市農地利用最適化推進委員候補者推薦承諾書(別記第3号様式)

(2) 法人又は団体による推薦の場合にあっては、八戸市農地利用最適化推進委員候補者推薦承諾書及び法人又は団体の規約等の写し

(3) その他委員会が必要と認める書類

2 前項の場合において、個人の連名により推薦をするときは、3人以上の連名により推薦をしなければならない。

(推薦の求め又は募集の期間)

第4条 法第19条第1項の規定による推薦の求め又は募集の期間は、28日以上とする。

(委嘱)

第5条 委員会は、法第19条第1項の規定による推薦を受けた者又は募集に応募をした者の中から推進委員を委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第6条 委員会は、解嘱、失職及び辞任により推進委員に欠員が生じたときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに当該欠員を補充するよう努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区域の名称

担当する区域

定数

市川・下長

大字長苗代、河原木、市川町

4

城下、多賀台、沼館、江陽、下長、高州、石堂、長苗代、北インター工業団地、卸センター、桔梗野工業団地、八太郎、小田、日計

松ケ丘、豊洲、河原木

上長・豊崎

大字尻内町、豊崎町

4

一番町

館・是川

大字糠塚、中居林、石手洗、売市、沢里、根城、田面木、是川、八幡、櫛引、坂牛、上野、堀端町、窪町、常海町、番町、馬場町、堤町、本徒士町、徒士町、稲荷町、新荒町、荒町、廿三日町、十三日町、三日町、八日町、十八日町、上組町、常番町、上徒士町、町組町、廿六日町、十六日町、寺横町、大工町、鍛冶町、六日町、朔日町、十一日町、本鍛冶町、鳥屋部町、山伏小路、鷹匠小路、長横町、岩泉町

4

是川、根城、内丸、吹上、長者、売市、長根、東白山台、西白山台、南白山台、北白山台

大館・南浜

大字類家、田向、湊町、白銀町、大久保、鮫町、金浜、新井田、妙、松館、十日市、美保野

4

旭ケ丘、白銀台、築港街、白銀、類家、青葉、諏訪、小中野、柏崎、新湊、湊高台、岬台、南類家、新井田西、桜ケ丘、田向

築港街第一ふ頭

南郷

大字島守、頃巻沢、中野、市野沢、泥障作、大森、泉清水

6

(一部改正〔令和3年農委規則1号〕)

(一部改正〔令和3年農委規則1号〕)

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(一部改正〔令和3年農委規則1号〕)

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(一部改正〔令和3年農委規則1号〕)

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八戸市農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年1月16日 農業委員会規則第1号

(令和3年3月15日施行)