○八戸市農業委員会総会会議規則
昭和35年7月25日
農業委員会規則第1号
(総則)
第1条 八戸市農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時及び場所並びに総会に付議すべき事項を定め、あらかじめ八戸市農業委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、八戸市農業委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の3日前までに行わなければならない。
(一部改正〔平成21年農委規則1号・29年2号〕)
(参集)
第3条 委員は、招集の当日の定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成29年農委規則2号〕)
(議席)
第5条 委員の議席は、任命後最初の会議の初めにくじで定める。ただし、補欠の委員の議席を定める場合であって、当該委員が1人のときは、前任者の議席を当該補欠の委員の議席とする。
2 議席には、番号及び氏名標をつくるものとする。
(一部改正〔平成29年農委規則2号〕)
(総会の開閉)
第6条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前、又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、会長は、流会を宣告することができる。
(一部改正〔平成29年農委規則2号〕)
(議題の宣告)
第7条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(一部改正〔平成29年農委規則2号〕)
(議案の説明)
第9条 総会において事件が議題となったときは、その提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(一部改正〔平成29年農委規則2号〕)
(発言)
第10条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 総会における発言は、会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
(一部改正〔平成29年農委規則2号〕)
(農地利用最適化推進委員の出席)
第11条 農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)は、会長の求めに応じて総会に出席するものとする。
2 前項の規定によるもののほか、推進委員は、会長の許可を受けて総会に出席することができる。
(追加〔平成29年農委規則2号〕)
(推進委員の発言)
第12条 推進委員は、会長の許可を受けて総会において意見を述べることができる。
(追加〔平成29年農委規則2号〕)
(推進委員の議事参与の禁止)
第13条 推進委員は、総会の議事に参与することができない。
(追加〔平成29年農委規則2号〕)
(動議)
第14条 この規則で特に定めた場合を除き、全ての動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(一部改正〔平成29年農委規則2号〕)
(修正の動議)
第15条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(一部改正〔平成29年農委規則2号〕)
(先議動議の採択順序)
第16条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(一部改正〔平成29年農委規則2号〕)
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第17条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(一部改正〔平成29年農委規則2号〕)
(採決)
第18条 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(一部改正〔平成29年農委規則2号〕)
(採決の方法)
第19条 採決の方法は、起立による。ただし、会長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、会長が定める。
(一部改正〔平成29年農委規則2号〕)
(簡易採決)
第20条 会長は、前条の規定によるほか、事件について異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(一部改正〔平成29年農委規則2号〕)
(議事録)
第21条 議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(一部改正〔平成29年農委規則2号〕)
(傍聴人の取締)
第22条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びた者
(一部改正〔平成29年農委規則2号〕)
第23条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) つえ、旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあっては静しゅくにし議場における言論に対し、発言、拍手、その他そうぞうしい行為をしないこと。
(一部改正〔平成29年農委規則2号〕)
(退場命令)
第24条 傍聴人がこの規則に違反し傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は前項により退場を命ぜられたときはすみやかに退場しなければならない。
(一部改正〔平成29年農委規則2号〕)
(会議規則の疑義)
第25条 この規則の疑義は、会長が決める。ただし、委員から異議があるときは、総会に諮って決める。
(一部改正〔平成29年農委規則2号〕)
附則
この規則は、議決の日から施行する。
附則(平成21年2月3日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月26日農委規則第2号)
この規則は、平成29年7月15日から施行する。