○八戸市農業委員会選挙規則

昭和49年7月1日

農業委員会規則第1号

(総則)

第1条 八戸市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長及び会長職務代理者の選挙は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(選挙の宣告)

第2条 委員会における選挙を行うときは、会長は、その旨を宣告する。ただし、新たに委員会の委員(以下「委員」という。)の任命が行われた後最初に行う会長選挙については、年長の委員が臨時に会長の職務を行う。

(一部改正〔平成29年農委規則4号〕)

(不在委員)

第3条 選挙を行う際議場にいない委員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口の閉鎖)

第4条 投票による選挙を行うときは、会長は、第2条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席委員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第5条 投票を行うときは、会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。

(投票)

第6条 委員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を備付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第7条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第8条 会長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が委員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて会長が決定する。

(選挙結果の報告)

第9条 会長は、選挙の結果を直ちに議場において報告しなければならない。

2 会長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(投票用紙)

第10条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙は、別記様式のとおりとする。

(選挙関係書類の保存)

第11条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期中、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月26日農委規則第4号)

この規則は、平成29年7月15日から施行する。

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八戸市農業委員会選挙規則

昭和49年7月1日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月15日施行)