○八戸市農業委員会等に対する事務の委任に関する規則
昭和30年12月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を農業委員会及び農業委員会会長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和32年規則8号・平成20年40号・21年49号〕)
(農業委員会に委任する事務)
第2条 農業委員会に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による農地を農地以外のものにすることの許可(市が農地を農地以外のものにすることに係るものを除く。)及び同条第8項の規定による農地を農地以外のものにすることの協議に関すること(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることに係るものを除く。)。
(2) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の所有権の移転等の許可(市が当事者であるものに係るものを除く。)及び同条第4項の規定による農地又は採草放牧地の所有権等の取得の協議に関すること(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について所有権等を取得することに係るものを除く。)。
(3) 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借(市が当事者であるものを除く。)の解約等の許可に関すること。
(追加〔平成20年規則40号〕、一部改正〔平成21年規則49号・22年32号・24年26号・28年62号・令和7年14号〕)
(農業委員会会長に委任する事務)
第3条 農業委員会会長に、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により市が委託を受けた業務の執行に関する事務を委任する。
(一部改正〔昭和32年規則8号・56年25号・平成6年18号・15年34号・20年40号・21年49号・22年32号・28年62号・令和5年53号〕)
附則
この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和32年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月9日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第18号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第34号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第40号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第32号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第62号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月21日規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の八戸市農業委員会等に対する事務の委任に関する規則(以下「旧規則」という。)第3条第1号に掲げる事務のうち、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなお従前の例により定めることができることとされる農用地利用集積計画原案の作成に関する事務の委任については、なお従前の例による。
3 改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる登記の特例に係る旧規則第3条第2号に掲げる事務の委任については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月24日規則第14号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。