○八戸市農業委員会規程

平成29年5月26日

農業委員会規程第2号

八戸市農業委員会規程(昭和35年八戸市農業委員会規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、法令、条例その他別に定めがあるものを除くほか、八戸市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に次のグループを置く。

(1) 農政グループ

(2) 農地グループ

3 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) グループリーダー

4 前項に定めるもののほか、事務局に次長、副参事、主幹、主査、技査、主事その他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長は、委員会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、当該分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、当該分掌事務につき事務局長を補佐し、当該職員を指揮監督する。

3 グループリーダーは、上司の命を受け、当該分掌事務に従事し、所属職員を指揮監督する。

4 副参事及び主幹は、上司の命を受け、事務局の事務に関する特定の事務に従事し、当該職員を指揮監督する。

5 主査及び技査は、上司の命を受け、当該分掌事務に従事し、当該職員を指揮監督する。

6 主事その他の職員は、上司の命を受け、当該分掌事務に従事する。

(分掌事務)

第4条 事務局の各グループは、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 農政グループ

 委員会の総会の会議(以下「総会」という。)に関すること。

 公印の保管に関すること。

 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

 文書の収受、発送及び保存に関すること。

 委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の報酬、費用弁償及び身上に関すること。

 職員の人事、給与、服務等に関すること。

 物品の購入、保管及び出納に関すること。

 農業委員会運営協議会に関すること。

 農業振興地域整備計画に関すること。

 他の行政庁の諮問に対する答申に関すること。

 農業及び農業者に関する情報の提供に関すること。

 農業者年金業務に関すること。

 農業金融に関すること。

 事務局の予算及び経理その他他のグループに属しない事項

(2) 農地グループ

 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させられた事項

 農地の移動あっせんに関すること。

 農地に係る協議に関すること。

(事務の処理)

第5条 事務の処理には、特別の定めがある場合を除くほか、順次、主査(技査を含む。)、グループリーダー(副参事及び主幹を含む。)、次長、事務局長を経て会長の決裁を得なければならない。

(事務局長の専決事務及びその代決代行)

第6条 事務局長は、次に掲げる事務を専決する。

(1) 委員会の議決を経た関係書類の進達に関すること。

(2) 農地等の所有者、耕作者その他の関係人に対する出頭に関する議決の処理及び書類の送達に関すること。

(3) 文書類及び簿書の閲覧又はその謄抄本の交付に関すること。

(4) 軽易な照会及び回答に関すること。

(5) 週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替え等並びに代休日の指定に関すること。

(6) 所属職員に係る旅行の命令、年次休暇、特別休暇その他の服務に関すること。

(7) 軽易又は定例の報告に関すること。

(8) 軽易な事項で、総会の議決により指定した事項

(9) その他会長が事務局長の専決事項として指定した事項

2 前項第8号の事務を専決したときは、事務局長は、次の総会においてこれを報告しなければならない。

3 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決又は代行することができる。

4 事務局長及び次長が出張その他の理由により不在のときは、グループリーダーがその事務を代決又は代行することができる。

(公示の方法)

第7条 委員会の公示は、八戸市掲示場及び会長が必要と認める場所に掲示して行う。

(公印)

第8条 委員会並びに会長、会長職務代理者及び事務局長の印は、別表で定める。

(身分証の交付等)

第9条 委員、推進委員及び職員には、その身分を証するため身分証(別記様式)を交付する。

2 委員、推進委員及び職員は、常にその身分証を携帯しなければならない。

3 身分証の記載事項に変更があったときは、速やかに事務局長にその訂正を求めなければならない。

4 身分証の有効期間は、委員及び推進委員にあっては交付の日から3年以内、職員にあっては5年以内とする。

(委員会の事務及び職員に関するその他の事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関する事務の処理、その職員の服務等については、市長の事務部局のこれらの例による。

この規程は、平成29年7月15日から施行する。

別表(第8条関係)

公印の種類

刻印文字

形状

寸法(ミリメートル)

取扱責任者

委員会印

青森県八戸市農業委員会之印

正方形

28

事務局長

会長印

青森県八戸市農業委員会長之印

正方形

18

事務局長

南郷事務所副所長

会長職務代理者印

八戸市農業委員会長職務代理者印

正方形

20

事務局長

事務局長印

八戸市農業委員会事務局長之印

正方形

18

事務局長

画像

八戸市農業委員会規程

平成29年5月26日 農業委員会規程第2号

(平成29年7月15日施行)