○八戸市農業委員会運営協議会規程
昭和49年7月1日
農業委員会規程第3号
(設置)
第1条 八戸市農業委員会を円滑かつ適正に運営するため八戸市農業委員会運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 運営協議会は、次の事項を所掌する。
(1) 総会に関する事項
(2) 議事運営に関する事項
(3) 委員会活動に関する事項
(組織)
第3条 運営協議会は、会長及び委員5人以内で組織する。
2 会長は、農業委員会の会長を充てる。
3 委員は、次に掲げる者を充てる。
(1) 農業委員会の会長職務代理者
(2) 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の中から総会で決定された者
(一部改正〔平成20年農委規程3号・29年3号〕)
(招集)
第4条 運営協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長に事故があるときは、前条第3項第1号の委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成20年農委規程3号〕)
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(採決)
第6条 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、運営協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月30日農委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月26日農委規程第3号)
この規程は、平成29年7月15日から施行する。