○八戸市農村環境改善センター条例
昭和55年7月10日
条例第22号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、農村の環境整備の組織的な推進を図り、もって農村地域の振興に資するため、農村環境改善センターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(農村環境改善センターの名称及び位置)
第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市農村環境改善センター瑞豊館
(2) 位置 八戸市大字豊崎町字上永福寺130番地の1
(使用の許可及び条件)
第3条 八戸市農村環境改善センター瑞豊館(以下「瑞豊館」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、瑞豊館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(使用制限)
第4条 市長は、瑞豊館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 瑞豊館の管理に支障があると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成19年条例30号〕)
(使用条件の変更等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、瑞豊館の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(一部改正〔平成19年条例30号〕)
(使用料)
第6条 瑞豊館の有料施設の使用料(以下「使用料」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。
(2) 第5条第1項第4号の規定により使用を取り消したとき。
(3) 規則で定める期限までに使用中止の届出があったとき。
(一部改正〔平成19年条例30号〕)
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により使用料を減免することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、瑞豊館の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(一部改正〔平成19年条例30号〕)
(特別設備の設置等の許可)
第10条 使用者が瑞豊館の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(秩序保持)
第11条 使用者は、瑞豊館の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者及び入場者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。
(入場の拒否等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) 瑞豊館の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入場を不適当と認める者
(一部改正〔平成19年条例30号〕)
(使用者の原状回復義務)
第13条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第5条第1項第4号の場合において、市長がその義務を免除したときは、この限りでない。
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(損害賠償)
第14条 瑞豊館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(委任事項)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成13年条例27号〕)
附則
1 この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「特別土地保有税審議会の委員」を「
特別土地保有税審議会の委員 農村環境改善センター運営審議会の委員 |
」に改める。
別表第2中「農村総合整備モデル事業推進協議会の委員」を「
農村総合整備モデル事業推進協議会の委員 農村環境改善センター運営審議会の委員 |
」に改める。
附則(昭和59年9月25日条例第34号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成元年6月20日条例第43号)
1 この条例は、平成元年9月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月26日条例第56号)
1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第20号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月28日条例第27号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第30号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
(八戸市南郷文化ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第15条の規定による改正前の八戸市美術館条例第7条第1項、第18条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第23条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第28条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第37条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第38条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第39条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第41条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第42条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第44条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第50条の規定による改正前の八戸市防災コミュニティセンター条例第6条第1項、第56条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第57条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(八戸市集会場条例等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第10条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第14条の規定による改正前の八戸市屋内スケートリンク条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸まちなか広場条例第4条第1項、第26条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第27条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第31条の規定による改正前の八戸市蕪島プロムナード公園条例第3条第1項及び第4条第1項、第32条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第36条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第43条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第44条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第46条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第48条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第50条の規定による改正前の八戸市津波防災センター条例第3条第1項、第51条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第57条の規定による改正前の八戸市水防センター条例第6条第1項、第63条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第64条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年6月18日条例第44号)
この条例は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
使用時間区分 区分 | 基本区分 | 複合区分 | |
午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで又は午後5時30分から午後10時まで | 午前9時から午後4時30分まで又は午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
円 | 円 | 円 | |
多目的ホール | 2,480 | 5,000 | 7,490 |
生活研修室 | 1,240 | 2,480 | 3,740 |
生活実習室 | 1,240 | 2,480 | 3,740 |
調理実習室 | 1,870 | 3,740 | 5,630 |
農事研修室 | 860 | 1,730 | 2,480 |
備考
1 多目的ホールの使用料は、貸切使用に限り徴収する。
2 暖房料、冷房料、燃料費及び附属設備使用料は、市長が定める額とする。
3 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、当該使用料を徴収する。
4 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超える場合は、1時間以内に限り延長できるものとし、その延長使用料は、当該使用時間基本区分料金の100分の50に相当する額とする。
5 この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(一部改正〔昭和59年条例34号・平成元年43号・6年56号・9年20号・25年55号・27年24号・令和元年24号・7年44号〕)