○八戸市農業生産振興センター条例

平成11年12月27日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域の特性を生かした農業の振興を図るとともに自然に親しめる潤いのある市民生活の向上に資するため、農作物の生産振興及び農業体験の拠点として農業生産振興センターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成23年条例13号・令和8年18号〕)

(農業生産振興センターの名称及び位置)

第2条 農業生産振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市農業生産振興センター

(2) 位置 八戸市大字尻内町字毛合清水29番地

(一部改正〔平成23年条例13号・令和8年18号〕)

(事業)

第3条 八戸市農業生産振興センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 農作物の生産振興に関すること。

(2) 野菜及び花きの展示栽培に関すること。

(3) 農作業体験学習に関すること。

(4) 市民農園に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(一部改正〔平成23年条例13号・令和8年18号〕)

(使用の許可及び条件)

第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(一部改正〔平成23年条例13号・令和8年18号〕)

(使用制限)

第5条 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) センターの管理に支障があると認めるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成18年条例65号・23年13号・令和8年18号〕)

(使用条件の変更等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより、第4条の規定によりセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成18年条例65号・23年13号・令和8年18号〕)

(使用料)

第7条 センターの使用料(以下「使用料」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

2 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成23年条例13号・令和8年18号〕)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。

(2) 第6条第1項第4号の規定により使用を取り消したとき。

(3) 規則で定める期限までに使用中止の届出があったとき。

(一部改正〔平成18年条例65号〕)

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により使用料を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成23年条例13号〕)

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、センターの施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(一部改正〔平成23年条例13号・令和8年18号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第11条 使用者がセンターの使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成23年条例13号・令和8年18号〕)

(秩序保持)

第12条 使用者は、センターの秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入場者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成23年条例13号・令和8年18号〕)

(入場の拒否等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) センターの秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入場を不適当と認める者

(一部改正〔平成18年条例65号・23年13号・令和8年18号〕)

(使用者の原状回復義務)

第14条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第6条第1項第4号の場合において、市長がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(損害賠償)

第15条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成23年条例13号・令和8年18号〕)

(委任事項)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 八戸市家畜貸付条例(昭和33年八戸市条例第28号)

(2) 八戸市農業研修センター条例(昭和57年八戸市条例第15号)

第32条第1項中「農業研修センター」を「農業交流研修センター」に改める。

(平成18年12月25日条例第65号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(八戸市南郷文化ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第15条の規定による改正前の八戸市美術館条例第7条第1項、第18条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第23条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第28条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第37条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第38条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第39条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第41条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第42条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第44条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第50条の規定による改正前の八戸市防災コミュニティセンター条例第6条第1項、第56条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第57条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸市集会場条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第10条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第14条の規定による改正前の八戸市屋内スケートリンク条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸まちなか広場条例第4条第1項、第26条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第27条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第31条の規定による改正前の八戸市蕪島プロムナード公園条例第3条第1項及び第4条第1項、第32条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第36条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第43条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第44条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第46条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第48条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第50条の規定による改正前の八戸市津波防災センター条例第3条第1項、第51条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第57条の規定による改正前の八戸市水防センター条例第6条第1項、第63条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第64条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(令和7年6月18日条例第45号)

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(令和8年3月24日条例第18号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用料

使用時間区分

区分

基本区分

複合区分

午前9時から正午まで又は午後1時から午後4時30分まで

午前9時から午後4時30分まで


多目的研修室

760

1,520

小会議室

390

790

調理実習室

1,730

3,470

市民農園

2,610

設備、器具等

市長が定める額

備考

1 多目的研修室及び小会議室の使用料は、貸切使用の場合に限り徴収する。

2 冷暖房料は、市長が別に定める。

3 使用時間が、この表に定める使用時間に満たない場合においても、当該使用料を徴収する。

4 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超える場合は、1時間以内に限り延長できるものとし、その延長使用料は、当該使用時間基本区分料金の100分の50に相当する額とする。

5 市民農園の使用料は、4月から11月までの間で市長が別に定める開設期間を通じての1区画当たりの使用料とし、使用期間が開設期間に満たない場合においても当該使用料を徴収する。

6 この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成18年条例65号・25年55号・令和元年24号・7年45号〕)

八戸市農業生産振興センター条例

平成11年12月27日 条例第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第4章
沿革情報
平成11年12月27日 条例第25号
平成18年12月25日 条例第65号
平成23年3月18日 条例第13号
平成25年12月27日 条例第55号
令和元年9月27日 条例第24号
令和7年6月18日 条例第45号
令和8年3月24日 条例第18号