○八戸市農村地域生活センター条例
平成5年2月12日
条例第1号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、農村地域の生活改善を図るとともに、健全な地域社会の形成に寄与するため、農村地域生活センターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 農村地域生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八戸市大久喜生活センター | 八戸市大字鮫町字大作平1番地 |
八戸市白浜生活センター | 八戸市大字鮫町字浜道通20番地6 |
八戸市南郷泉清水集会所 | 八戸市南郷大字泉清水字浜渡45番地16 |
八戸市南郷第四区区民会館 | 八戸市南郷大字島守字小平18番地1 |
(全部改正〔平成8年条例9号〕、一部改正〔平成17年条例40号・27年1号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 農村地域生活センター(以下「センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成17年条例144号〕)
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの利用に関する業務
(2) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例144号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(追加〔平成17年条例144号〕)
(使用料)
第6条 センターの使用料は、無料とする。
(一部改正〔平成8年条例9号・17年144号〕)
(損害賠償)
第7条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例144号〕)
(委任事項)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成17年条例144号〕)
附則
この条例は、平成5年2月15日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日条例第40号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第144号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。