○八戸市農村地域生活センター条例

平成5年2月12日

条例第1号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、農村地域の生活改善を図るとともに、健全な地域社会の形成に寄与するため、農村地域生活センターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 農村地域生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八戸市大久喜生活センター

八戸市大字鮫町字大作平1番地

八戸市白浜生活センター

八戸市大字鮫町字浜道通20番地6

八戸市南郷泉清水集会所

八戸市南郷大字泉清水字浜渡45番地16

八戸市南郷第四区区民会館

八戸市南郷大字島守字小平18番地1

(全部改正〔平成8年条例9号〕、一部改正〔平成17年条例40号・27年1号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 農村地域生活センター(以下「センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成17年条例144号〕)

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) センターの利用に関する業務

(2) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例144号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(追加〔平成17年条例144号〕)

(使用料)

第6条 センターの使用料は、無料とする。

(一部改正〔平成8年条例9号・17年144号〕)

(損害賠償)

第7条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例144号〕)

(委任事項)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例144号〕)

この条例は、平成5年2月15日から施行する。

(平成8年3月28日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年2月18日条例第40号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年6月24日条例第144号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年2月6日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

八戸市農村地域生活センター条例

平成5年2月12日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第4章
沿革情報
平成5年2月12日 条例第1号
平成8年3月28日 条例第9号
平成17年2月18日 条例第40号
平成17年6月24日 条例第144号
平成27年2月6日 条例第1号