○八戸市南郷そば振興センター条例施行規則

平成17年3月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市南郷そば振興センター条例(平成17年八戸市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八戸市南郷そば振興センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。

(一部改正〔平成17年規則116号〕)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。

(一部改正〔平成17年規則116号〕)

(使用許可の申請手続)

第4条 条例第6条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、南郷そば振興センター使用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則116号〕)

(使用許可書の交付)

第5条 指定管理者は、前条の申請書を受理した場合において、センターの使用を許可したときは、南郷そば振興センター使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(一部改正〔平成17年規則116号〕)

(使用時間の延長)

第6条 前条の規定によりセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えてセンターを使用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年規則116号〕)

(使用の変更)

第7条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、南郷そば振興センター使用変更承認申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、南郷そば振興センター使用変更承認書(別記第4号様式)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔平成17年規則116号〕)

(使用の中止)

第8条 使用者は、センターの使用を中止しようとするときは、南郷そば振興センター使用中止届(別記第5号様式)に使用許可書を添えて指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年規則116号〕)

(施設、設備等の損傷又は滅失の報告)

第9条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに南郷そば振興センター施設等損傷等報告書(別記第6号様式)により市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則116号〕)

(利用料金の納付)

第10条 使用者は、センターの利用料金(以下「利用料金」という。)を使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

2 第6条の規定により使用時間延長の許可を受けてセンターを使用する場合の延長利用料金は、当該使用終了時までに納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、当該使用終了後指定管理者の定める期限までに納付することができるものとする。

(一部改正〔平成17年規則116号・28年25号〕)

(利用料金の還付)

第11条 条例第11条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、南郷そば振興センター利用料金還付申請書(別記第7号様式)に使用許可書及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の還付を決定したときは、南郷そば振興センター利用料金還付決定書(別記第8号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則116号〕)

(利用料金の減免)

第12条 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、南郷そば振興センター利用料金減免申請書(別記第9号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の減額又は免除を決定したときは、南郷そば振興センター利用料金減免決定書(別記第10号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則116号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第13条 条例第14条の規定により特別設備の設置又は特殊物品の搬入の許可を受けようとする者は、南郷そば振興センター特別設備設置等許可申請書(別記第11号様式)に設備図面その他必要な書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、特別設備の設置又は特殊物品の搬入を許可したときは、南郷そば振興センター特別設備設置等許可書(別記第12号様式)を当該申請者に交付する。

(追加〔平成17年規則116号〕)

(行為の禁止)

第14条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) センターの施設及び敷地内において喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(7) その他センターの管理に支障がある行為

(一部改正〔令和2年規則8号〕)

(立入り)

第15条 センターを使用する者は、当該職員がセンターの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年11月8日規則第116号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成28年規則25号〕)

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(全部改正〔平成28年規則25号〕)

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(一部改正〔平成17年規則116号〕)

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(一部改正〔平成17年規則116号〕)

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(全部改正〔平成28年規則25号〕)

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(一部改正〔平成17年規則116号〕)

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(一部改正〔平成17年規則116号〕)

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(一部改正〔平成17年規則116号〕)

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(一部改正〔平成17年規則116号〕)

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(一部改正〔平成17年規則116号〕)

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(追加〔平成17年規則116号〕)

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(追加〔平成17年規則116号〕)

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八戸市南郷そば振興センター条例施行規則

平成17年3月30日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)