○八戸市南郷農村婦人の家条例

平成17年2月18日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、生活改善についての知識及び技術の向上を図るため、農村婦人の家を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(農村婦人の家の名称及び位置)

第2条 農村婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市南郷農村婦人の家

(2) 位置 八戸市南郷大字島守字鮫ノ口4番地1

(一部改正〔平成27年条例1号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 八戸市南郷農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年条例145号〕)

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 婦人の家の使用の許可に関する業務

(2) 婦人の家の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例145号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、婦人の家の管理を行わなければならない。

(追加〔平成17年条例145号〕)

(使用の許可及び条件)

第6条 婦人の家を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、婦人の家の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(一部改正〔平成17年条例145号〕)

(使用制限)

第7条 指定管理者は、婦人の家の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 婦人の家の管理に支障があると認めるとき。

(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例145号〕)

(使用条件の変更等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、婦人の家の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより、第6条の規定により婦人の家の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例145号〕)

(利用料金)

第9条 婦人の家の使用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表のとおりとする。

3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(一部改正〔平成17年条例145号〕)

(利用料金の還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年条例145号〕)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例145号〕)

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、婦人の家の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(追加〔平成17年条例145号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第13条 使用者が婦人の家の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(追加〔平成17年条例145号〕)

(秩序保持)

第14条 使用者は、婦人の家の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入館者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(追加〔平成17年条例145号〕)

(入館の拒否等)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 婦人の家の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入館を不適当と認める者

(追加〔平成17年条例145号〕)

(使用者の原状回復義務)

第16条 使用者は、その使用を終わったとき、又は第8条第1項の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、同項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。

(追加〔平成17年条例145号〕)

(損害賠償)

第17条 婦人の家の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(追加〔平成17年条例145号〕)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例145号〕)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

2 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(昭和56年南郷村条例第13号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に旧南郷村条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、旧南郷村条例の例による。

(平成17年6月24日条例第145号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(平成27年2月6日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

別表(第9条関係)

利用料金

区分

金額

摘要



ホール

520


加工室

520


談話室

200


和室

200


全館

10,470

ホール、加工室、談話室及び和室を使用することができる。

設備、器具等

市長が定める額


備考 利用料金は、1時間当たりの金額とする。ただし、全館については、地区住民が個人の理由で使用する場合は1日当たりの金額とし、その他の場合は、1日当たりの金額を超えない範囲内で別に定める額とする。

(一部改正〔平成17年条例145号・25年55号・令和元年24号〕)

八戸市南郷農村婦人の家条例

平成17年2月18日 条例第42号

(令和元年10月1日施行)