○八戸市鳩田農業研修センター条例

平成17年2月18日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域の連携により、計画転作、栽培技術の高位平準化等を総合的に推進するため、農業研修センターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(農業研修センターの名称及び位置)

第2条 農業研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市鳩田農業研修センター

(2) 位置 八戸市南郷大字大森字鳩田向21番地2

(一部改正〔平成27年条例1号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 八戸市鳩田農業研修センター(以下「農業研修センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年条例146号〕)

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 農業研修センターの使用の許可に関する業務

(2) 農業研修センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例146号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、農業研修センターの管理を行わなければならない。

(追加〔平成17年条例146号〕)

(使用の許可及び条件)

第6条 農業研修センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、農業研修センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(一部改正〔平成17年条例146号〕)

(使用制限)

第7条 指定管理者は、農業研修センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 農業研修センターの管理に支障があると認めるとき。

(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例146号〕)

(使用条件の変更等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、農業研修センターの使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより、第6条の規定により農業研修センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例146号〕)

(利用料金)

第9条 農業研修センターの使用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表のとおりとする。

3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(一部改正〔平成17年条例146号〕)

(利用料金の還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年条例146号〕)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、地区住民が利用するとき、公益上必要があると認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例146号〕)

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、農業研修センターの施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(追加〔平成17年条例146号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第13条 使用者が農業研修センターの使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(追加〔平成17年条例146号〕)

(秩序保持)

第14条 使用者は、農業研修センターの秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入館者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(追加〔平成17年条例146号〕)

(入館の拒否等)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 農業研修センターの秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入館を不適当と認める者

(追加〔平成17年条例146号〕)

(使用者の原状回復義務)

第16条 使用者は、その使用を終わったとき、又は第8条第1項の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、同項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(追加〔平成17年条例146号〕)

(損害賠償)

第17条 農業研修センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(追加〔平成17年条例146号〕)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例146号〕)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

2 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に鳩田農業研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年南郷村条例第14号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に旧南郷村条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、旧南郷村条例の例による。

(平成17年6月24日条例第146号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(平成27年2月6日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

別表(第9条関係)

利用料金

区分

金額(1日当たり)

夏期

冬期


ホール

10,470

15,700

和室

4,700

7,850

小会議室

1,560

3,130

調理室

4,700

7,850

全館

15,700

20,950

設備、器具等

市長が定める額

備考

(1) 「夏期」とは5月から10月までをいい、「冬期」とは11月から4月までをいう。

(2) 半日(4時間)以内の使用の場合の利用料金は、当該利用料金の半額とする。

(3) この表に基づいて算出した利用料金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成17年条例146号・25年55号・令和元年24号〕)

八戸市鳩田農業研修センター条例

平成17年2月18日 条例第43号

(令和元年10月1日施行)