○八戸市火入れに関する条例施行規則
昭和59年10月1日
規則第29号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市火入れに関する条例(昭和59年八戸市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(添付書類)
第3条 条例第2条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地を申請者以外の者が所有し、又は管理する場合(次号に定める場合を除く。)にあっては、所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負契約又は委託契約に基づき火入れを行う場合にあっては、当該契約書の写し
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第35号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成5年規則35号・令和3年35号〕)

(一部改正〔平成5年規則35号〕)
