○八戸市営林担当員規程
昭和39年6月1日
訓令第4号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、八戸市営林担当員(以下「担当員」という。)の設置及び職務について必要な事項を定める。
(担当員の設置)
第2条 市長は、八戸市営林(以下「市営林」という。)の保護管理を行わせるために担当員を置く。
(一部改正〔平成10年訓令4号〕)
(職務)
第3条 担当員は、農林水産部畜産林政課長(以下「畜産林政課長」という。)の指示する市営林を巡回し、次に掲げる業務を行う。
(1) 火災の予防に努め、火災が発生したときは、直ちに市長に通報し、消防に協力すること。
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止に努めること。
(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止に関すること。
(4) 境界標その他の標識の保存に関すること。
(5) その他保養管理に必要な行為に関すること。
2 前項の巡回は、畜産林政課長の指示する時期に週1回行う。
(一部改正〔平成10年訓令4号・18年20号・22年15号・23年12号・令和8年4号〕)
(報告)
第4条 担当員は、前条第1項各号に掲げる業務について、事故その他の異常があるとき又は畜産林政課長から報告を求められたときは、直ちにその旨を口頭又は書面で同課長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成10年訓令4号・22年15号・23年12号・令和8年4号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第20号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。