○八戸市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和57年8月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、当市が施行する土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条及び法第90条第4項の規定による金銭(以下「分担金」という。)を賦課徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成23年条例4号〕)
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、事業に要する経費に充てるため、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「有資格者」という。)から徴収する。
(一部改正〔平成23年条例4号〕)
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、毎年度各事業ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額を超えない範囲内で市長が定める。
(分担金の賦課基準)
第4条 分担金の賦課基準は、当該事業の施行に係る地域内の土地の面積割によるものとする。ただし、これにより難いときは、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して市長が定める。
(一部改正〔平成23年条例4号〕)
(分担金の賦課期日及び納期)
第5条 分担金の賦課期日及び納期は、市長が定める。
(急施の場合の特例)
第6条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき有資格者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(分担金の減免等)
第7条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任事項)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。