○国営八戸平原土地改良事業で造成された八戸市南郷土地改良施設条例

平成17年2月18日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、国営八戸平原土地改良事業(以下「事業」という。)により造成された土地改良施設のうち、市の所有に係る施設を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(土地改良施設の名称、位置及び用途)

第2条 土地改良施設の名称、位置及び用途は、次のとおりとする。

(1) 名称 七枚田幹線排水路

(2) 位置 起点 八戸市南郷大字島守字井戸尻地内

終点 八戸市南郷大字島守字前田地内

(3) 用途 事業で造成された施設の排水の用に供する。

(一部改正〔平成27年条例1号〕)

(損害賠償)

第3条 七枚田幹線排水路(以下「施設」という。)を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年2月6日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

国営八戸平原土地改良事業で造成された八戸市南郷土地改良施設条例

平成17年2月18日 条例第48号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第4章
沿革情報
平成17年2月18日 条例第48号
平成27年2月6日 条例第1号