○八戸市営林道の設置及び管理規則

平成17年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、市営林道の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(林道の種類)

第2条 市営林道とは、市が事業主体となって開設した林道をいう。

2 森林組合その他の団体が事業主体となって開設した林道であっても、市長が必要と認めたときは、市営林道とすることができる。

3 前項の規定により、市営林道とするときは、開設した事業主体の同意がなければならない。

(林道台帳)

第3条 市長は、次の事項を記載した林道台帳を整備し、保管しなければならない。

(1) 林道の名称

(2) 開設年月日

(3) 起点及び終点

(4) 延長及び幅員

(5) 主要構造物

(6) 林道の履歴

(7) その他必要な事項

(維持管理)

第4条 市長は、林道の維持修繕に要する経費を毎年度予算に計上し、林道の維持管理に努めなければならない。

(使用の制限等)

第5条 市長は、林道の使用について維持保全のため必要があるときは、その使用を制限し、又は一時的に停止することができる。

2 前項の規定により使用を制限し、又は停止するときは、次の事項を公示するとともに、その林道の起点に標示板を立て使用者に周知するものとする。

(1) 制限又は停止の理由

(2) 制限又は停止の期間

(3) 制限又は停止の区間

(4) その他必要な事項

(損害賠償)

第6条 林道を使用する者(以下「使用者」という。)は、前条の命令に従わず、又は違反して損害を生じても市は賠償の責めを負わない。

2 使用者は、林道を故意又は過失により損傷したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

八戸市営林道の設置及び管理規則

平成17年3月30日 規則第18号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8類 業/第4章
沿革情報
平成17年3月30日 規則第18号