○八戸市農業集落排水処理施設条例

平成6年6月24日

条例第24号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、農業集落地域における生活環境の改善及び農業用用排水の水質保全に資するために、農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場排水、雨水その他市長が指定する特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管きょ、これらに接続して汚水を処理するための処理施設その他の施設の総体をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に排除させるために必要な管きょその他の排水施設で、使用者が設置し、及び管理するものをいう。

(4) 処理区域 排水処理施設により汚水を排除し、及び処理することができる地域で、第4条の規定により告示された区域をいう。

(5) 使用者 汚水を排水処理施設に排除して、これを使用する者をいう。

(6) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(一部改正〔平成23年条例20号〕)

(名称及び位置)

第3条 排水処理施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(供用開始の告示等)

第4条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置義務)

第5条 処理区域内の建築物の所有者、利用者又は占有者は、排水処理施設の供用開始後速やかに規則で定める基準により排水設備を設置し、汚水を排水処理施設に排除しなければならない。

(排水設備の内径)

第6条 汚水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とする。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画が下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者は、その確認に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事は、八戸市下水道条例(昭和53年八戸市条例第30号)第5条に規定する市長が指定した者(以下「指定排水設備工事業者」という。)でなければ施行してはならない。

(排水設備の工事の検査)

第9条 指定排水設備工事業者が排水設備の新設等の工事を完了したときは、4日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が下水道法施行令第8条の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証及び標識を交付する。

(し尿の排除の制限等)

第10条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 し尿浄化槽によって汚水を排除している使用者にあっては、速やかに当該し尿浄化槽を廃止しなければならない。

(油脂類等の排除禁止)

第11条 油脂類、農薬、ごみ、土砂その他排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排水処理施設に排除してはならない。

(使用の推定)

第12条 排水設備の新設等を行った者が、第9条第2項の規定により検査済証及び標識の交付を受けたときは、その日から排水処理施設を使用したものと推定する。

(使用開始等の届出)

第13条 前条の規定の適用がある場合のほか、使用者は、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名及び住所

(2) 汚水の区分

(3) その他市長が必要と認める事項

2 使用者に変更を生じたときは、新たに使用者となった者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

3 使用者は、汚水の区分に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成23年条例20号〕)

(使用料)

第14条 使用料は、使用者から徴収する。

2 使用料の額は、排水処理施設に排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)に応じ別表第2の定めるところにより算出した額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成9年条例19号・16年17号〕)

(使用料の算定)

第15条 市長は、毎月又は2箇月ごとの定例日に排除汚水量を認定し、使用料を算定するものとする。ただし、排水処理施設の使用を休止し、若しくは廃止したとき又は災害その他の理由により定例日に排除汚水量を認定できないときは、定例日以外の日に排除汚水量を認定することができる。

2 前項の定例日及び毎月又は2箇月の月区分は、市長が別に定める。

3 2箇月ごとの定例日に排除汚水量を認定する場合における各月の使用料の算定は、各月均等に汚水を排除したものとみなして行う。

4 市長は、水道水以外の水を使用した場合の使用料の算定について前3項の規定によることが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、別に定める方法によりこれを行うことができる。

(一部改正〔平成17年条例80号・24年2号〕)

(特別な場合における使用料の算定)

第16条 前条第1項に規定する定例日以外の日において排水処理施設の使用を開始したとき又は同項ただし書の規定により定例日以外の日に排除汚水量を認定した場合において当該排除汚水量が別表第2に規定する基本水量未満であるときは、規則で定めるところにより使用料を算定する。

2 前条第1項に規定する定例日以外の日において汚水の区分に変更があったときは、前条第1項に規定する定例日における区分に従い、使用料を算定する。

3 第13条第1項の規定による排水処理施設の使用の休止又は廃止の届出をしない者については、これを使用しているものとみなす。

(一部改正〔平成23年条例20号〕)

(排除汚水量の認定)

第17条 排除汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合はその使用水量とし、使用水量は、使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、前2号の規定により認定した使用水量を合算した使用水量とする。

2 営業に伴い水道により給水を受ける水の量が、当該営業に伴う排除汚水量と著しく異なる営業を行う使用者は、第15条第1項に規定する定例日から起算して7日以内に当該定例日までの排除汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、市長は、当該申告書の記載事項を勘案して、当該使用者の排除汚水量を認定する。

3 市長は、水道水以外の水を使用する場合の排除汚水量を認定するため必要があると認めるときは、当該使用者の使用水量を計測するための装置を当該使用者に設置させることができる。ただし、やむを得ない事情により、当該使用者が設置できないときは、自ら当該装置を設置することができる。

4 使用者は、前項の装置を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、当該装置のうち市長が設置したものについて損傷し、又は亡失した場合は、災害その他不可抗力によるものと認められるときを除き、その損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成13年条例18号・23年20号・24年2号〕)

(水道水以外の水の使用の開始等の届出)

第18条 使用者は、水道水以外の水の使用を開始し、又はこれを休止し、若しくは廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出をしない者については、その使用する水の区分に変更がなかったものとみなす。

(使用料の徴収方法)

第19条 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金のいずれかの方法により一括して徴収する。

2 使用料の納期限は、第15条第1項に規定する定例日から起算して1箇月を経過した日とする。ただし、同項ただし書及び同条第4項に規定する場合にあっては、その都度市長が定めるものとする。

(一部改正〔平成23年条例20号・24年2号〕)

(資料の提出)

第20条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(延滞金)

第21条 督促を受けた者が使用料を完納しない場合において、当該未納に係る使用料の額が100円以上であるときは、当該未納に係る使用料の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合をもって督促状の指定期限の翌日から使用料の完納の日までの日数によって計算した額(その額が当該未納に係る使用料の額の100分の5を超えるときは、100分の5に相当する額)の延滞金を徴収する。ただし、督促状の指定期限までに使用料を完納しなかったことについて交通の断絶その他やむを得ない理由があると市長が認めるとき、又は延滞金の額が10円未満であるときはこの限りでない。

(一部改正〔平成6年条例57号・27年53号〕)

(手数料)

第22条 第9条第1項の規定による排水設備の新設等の工事の完成に係る検査を受けようとする者は、検査1件につき4,000円の完成検査手数料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例17号〕)

(使用料の減免)

第23条 市長は、公益上必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成23年条例20号〕)

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第10条第1項又は第11条の規定に違反した者

(4) 第17条第3項ただし書の規定による装置の設置を拒否し、又は妨げた者

(5) 第20条の規定による資料の提出を拒否し、又は怠った者

(6) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は市長に提出する書類に虚偽の記載をした者

(一部改正〔平成13年条例18号・18年73号・24年2号〕)

第25条 偽りその他不正の行為により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(一部改正〔平成13年条例18号〕)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(委任事項)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例80号〕)

(南郷村の編入に伴う経過措置)

2 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年南郷村条例第15号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例80号〕)

3 編入日前に旧南郷村条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧南郷村条例の例による。

(追加〔平成17年条例80号〕)

4 南郷区の区域内における排水処理施設の使用料の取扱いについては、編入日から平成20年3月31日までの間は、旧南郷村条例の例による。

(追加〔平成17年条例80号〕)

5 編入日前にした旧南郷村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧南郷村条例の例による。

(追加〔平成17年条例80号〕)

(延滞金の割合の特例)

6 当分の間、第21条に規定する延滞金の年10.95パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年10.95パーセントの割合を超える場合には、年10.95パーセントの割合)とする。

(追加〔平成25年条例43号〕、一部改正〔平成27年条例53号・令和2年67号〕)

(平成6年12月26日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 改正後の第21条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(使用料に関する経過措置)

3 毎月の排除汚水量の認定により使用料の支払を受ける権利が確定する排水処理施設の使用にあっては、改正後の別表第2の規定は、施行日後に行う排除汚水量の認定に係る使用料について適用する。

4 2箇月ごとの排除汚水量の認定により使用料の支払を受ける権利が確定する排水処理施設の使用にあっては、施行日から平成7年6月27日までに行う認定に係る排除汚水量の全部に係る使用料については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 改正後の第17条第2項に規定する使用者に対する前2項の規定の適用については、附則第3項中「施行日後に」とあるのは「施行日後の日を起算日として行われるべき申告に基づき」と、前項中「施行日から平成7年6月27日までに」とあるのは「平成7年6月27日までのいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」とする。

(平成9年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している排水処理施設の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定するもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年12月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 毎月の排除汚水量の認定により使用料の支払を受ける権利が確定する排水処理施設の使用にあっては、この条例による改正後の八戸市農業集落排水処理施設条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後に行う排除汚水量の認定に係る使用料について適用する。

3 2箇月ごとの排除汚水量の認定により使用料の支払を受ける権利が確定する排水処理施設の使用にあっては、施行日から平成12年5月15日までに行う認定に係る排除汚水量の全部及び同年5月16日以後に行う認定(前回の認定が同年3月31日以前に行われたものに限る。)に係る排除汚水量の2分の1に係る使用料については、新条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新条例第17条第2項に規定する使用者に対する前2項の規定の適用については、附則第2項中「施行の日(以下「施行日」という。)後に」とあるのは「施行の日後のいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」と、前項中「平成12年5月15日までに」とあるのは「平成12年5月15日までのいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」と、「同年5月16日以後に」とあるのは「同年5月16日以後のいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」と、「同年3月31日以前に」とあるのは「同年3月31日以前のいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」とする。

(平成12年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第18号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 毎月の排除汚水量の認定により使用料の支払を受ける権利が確定する排水処理施設の使用にあっては、この条例による改正後の八戸市農業集落排水処理施設条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後に行う排除汚水量の認定に係る使用料について適用する。

3 2箇月ごとの排除汚水量の認定により使用料の支払を受ける権利が確定する排水処理施設の使用にあっては、施行日から平成16年11月15日までに行う認定に係る排除汚水量の全部及び同年11月16日以後に行う認定(前回の認定が同年9月30日以前に行われたものに限る。)に係る排除汚水量の2分の1に係る使用料については、新条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新条例第17条第2項に規定する使用者に対する前2項の規定の適用については、附則第2項中「施行の日(以下「施行日」という。)後に」とあるのは「施行の日後のいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」と、前項中「平成16年11月15日までに」とあるのは「平成16年11月15日までのいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」と、「同年11月16日以後に」とあるのは「同年11月16日以後のいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」と、「同年9月30日以前に」とあるのは「同年9月30日以前のいずれかの日を起算日として行われるべき申告に基づき」とする。

5 新条例第22条の規定は、平成16年5月1日以後になされる検査に係る手数料について適用し、同日前になされた検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成17年2月18日条例第80号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年12月25日条例第73号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第20号)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第16条第2項及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排水処理施設の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの排水処理施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前から施行日以後に引き続き排水処理施設を使用した場合の使用料は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。

(平成24年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月17日条例第25号)

この条例は、平成25年7月13日から施行する。

(平成25年9月20日条例第43号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の八戸市農業集落排水処理施設条例附則第6項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(八戸市農業集落排水処理施設条例等の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第48条の規定による改正後の八戸市農業集落排水処理施設条例別表第2、第49条の規定による改正後の八戸市下水道条例別表又は第53条の規定による改正後の八戸市営住宅条例第25条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設、公共下水道又は汚水処理施設(以下「排水処理施設等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料又は汚水処理費(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である排水処理施設等の使用にあっては、当該確定するもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成27年2月6日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日条例第53号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸ブックセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第8条の規定による改正後の八戸ブックセンター条例別表及び第30条の規定による改正後の八戸市種差海岸休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(八戸市農業集落排水処理施設条例等の一部改正に伴う経過措置)

第16条 第55条の規定による改正後の八戸市農業集落排水処理施設条例別表第2、第56条の規定による改正後の八戸市下水道条例別表又は第60条の規定による改正後の八戸市営住宅条例第25条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設、公共下水道又は汚水処理施設(以下「排水処理施設等」という。)の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料又は汚水処理費(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である排水処理施設等の使用にあっては、当該確定するもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和2年12月24日条例第67号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

八戸市一日市地区農業集落排水処理施設

八戸市大字画像引字荒猪沢、字上館場、字烏沢、字烏館場、字蒼前沢、字鷹待場、字一日市、字寺沢、字上野平、字上明戸、字下河原、字館場、字大明神、字前田、字ミタラセ、字上川原、字人首沢及び字馬場瀬並びに大字上野字上野平、字上野及び字昼場

八戸市豊崎地区農業集落排水処理施設

八戸市大字豊崎町字前平、字前田、字上七崎、字桜沢、字中谷地、字中村、字池田、字彦ケ沢、字下七崎、字替地山下、字境沢、字境沢頭、字浜坂脇、字白銀端、字渋民、字油久保、字中坪、字高張、字下永福寺、字上永福寺、字外ノ沢、字堤下、字鮫ノ口、字桜渡、字下滝、字滝谷及び字長窪、大字画像引字夏間木並びに大字尻内町字小夏間木沢

八戸市市野沢地区農業集落排水処理施設

八戸市南郷大字市野沢字市野沢、字家口山、字権現山、字松内場、字中市野沢、字黒坂、字西百目木、字石窪、字三合山、字イキレ窪、字市野沢平、字黄檗、字屋敷添、字上大槻沢、字下市野沢、字上山、字新田及び字馬場瀬並びに南郷大字中野字浜梨子森、字丑木沢、字舘野及び字大久保

八戸市島守地区農業集落排水処理施設

八戸市南郷大字島守字高山、字五輪、字馬場、字熊堂、字山子、字天魔、字上江花沢、字下江花沢、字平ノ脇、字八幡、字長瀬、字簗畑、字中明戸、字畑、字中里、字曲尺折目、字馬ノ墓、字十文字、字稲荷、字下旦平、字上旦平、字坂ノ下、字長ツム子、字駒坂、字高嶽、字石橋、字宮沢沢、字沢代、字倉市、字野田、字田ノ水戸、字上巻、字下巻、字小花、字古坊、字門前、字舘、字外舘、字舘下前、字田中、字川端、字松石橋、字下荒谷、字上荒谷、字大波、字春日、字春日河原、字水口、字上河原、字蟹沢、字二ツ石、字小山田、字坂本、字砂篭、字小平、字白山及び字沢田沢

(全部改正〔平成17年条例80号〕、一部改正〔平成18年条例73号・25年25号・27年1号〕)

別表第2(第14条、第16条関係)

区分

基本使用料

(1箇月につき)

超過水量による使用料

(1立方メートルにつき)

基本水量

金額

超過水量

金額

一般汚水

5立方メートルまで

1,194円60銭

5立方メートルを超え10立方メートルまで

24円20銭

10立方メートルを超え20立方メートルまで

206円80銭

20立方メートルを超え30立方メートルまで

221円10銭

30立方メートルを超え60立方メートルまで

232円10銭

60立方メートルを超え100立方メートルまで

324円50銭

100立方メートルを超え200立方メートルまで

341円

200立方メートルを超え300立方メートルまで

352円

300立方メートルを超える分

355円30銭

公衆浴場汚水

5立方メートルまで

1,194円60銭

5立方メートルを超え10立方メートルまで

20円90銭

10立方メートルを超える分

73円70銭

備考

この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般汚水 公衆浴場汚水以外の汚水をいう。

(2) 公衆浴場汚水 物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)附則第4項の規定により青森県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場又はこれに準じるものとして市長が認める施設から排除される汚水をいう。

(全部改正〔平成23年条例20号〕、一部改正〔平成24年条例2号・25年55号・令和元年24号〕)

八戸市農業集落排水処理施設条例

平成6年6月24日 条例第24号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8類 業/第4章
沿革情報
平成6年6月24日 条例第24号
平成6年12月26日 条例第57号
平成9年3月27日 条例第19号
平成10年12月17日 条例第32号
平成11年12月27日 条例第28号
平成12年6月26日 条例第27号
平成13年3月27日 条例第18号
平成16年3月23日 条例第17号
平成17年2月18日 条例第80号
平成18年12月25日 条例第73号
平成23年3月18日 条例第20号
平成24年3月12日 条例第2号
平成25年6月17日 条例第25号
平成25年9月20日 条例第43号
平成25年12月27日 条例第55号
平成27年2月6日 条例第1号
平成27年12月15日 条例第53号
令和元年9月27日 条例第24号
令和2年12月24日 条例第67号