○八戸市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成6年6月24日

条例第25号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、八戸市農業集落排水処理施設条例(平成6年八戸市条例第24号)第2条第4号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地を所有する者(当該土地を所有する者と当該土地に係る地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(以下「地上権等」という。)を有する者とが協議して、これらの者の中から分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を市長に届け出たときは、その者)をいう。

(賦課対象区域の決定等)

第3条 市長は、処理区域内に存する次に掲げる土地を除いた区域を分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)として定めたときは、これを告示しなければならない。

(1) 一筆の地目が田、畑、牧場であって現況が農地である土地

(2) 一筆の地目が田、畑、牧場以外の土地で、現況が農地である土地。ただし、課税台帳又は農業委員会の証明等により農地としての取り扱いが確認されたものに限る。

(3) 前2号に該当する土地を除いた同一の受益者に係る一団の土地に現況が宅地である部分と農地である部分が存する場合において、当該一団の土地の面積が1,000平方メートルを超えるときは、1,000平方メートルを超える面積のうち当該農地である部分の土地

(4) 地勢の状況により八戸市農業集落排水処理施設条例第2条第2号に規定する排水処理施設を使用できる見込みがないと認められる土地

(5) 土地の所有権その他の権利について係争中であるため受益者の確定しない土地

(6) その他市長が特別の理由により賦課対象区域とすることが適当でないと認める土地

2 市長は、前項各号に掲げる土地が当該各号に該当しなくなったときは、これを賦課対象区域として定め、告示しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例11号〕)

(分担金の額)

第4条 受益者から徴収する分担金の額は、当該受益者が前条の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により告示された区域内のものの面積に1平方メートル当たり280円を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、第3条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、第3条の告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、5年以内に分割して徴収することができる。ただし、当該分担金の額が2,000円以下であるとき又は受益者が一括納付の申出をしたときは、一時に徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が災害、盗難その他の理由により、当該分担金を納付することが困難であると認められるとき。

(2) その他市長がやむを得ないと認めるとき。

(一部改正〔平成24年条例11号〕)

(分担金の減免等)

第7条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国等が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国等がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国等が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(一部改正〔平成24年条例11号〕)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第3条の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方(市長が特に認めたときは、その一方)がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により賦課された分担金のうち当該届出の日までに納期の到来しているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第9条 市長は、第5条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 市長は、第6条の規定により分担金の徴収を猶予したとき又は受益者が第5条第3項の納付期日までに分担金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

(委任事項)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(一部改正〔平成25年条例44号〕)

2 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(追加〔平成25年条例44号〕、一部改正〔令和2年条例67号〕)

(平成24年3月23日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第44号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の八戸市農業集落排水事業分担金徴収条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月24日条例第67号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

八戸市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成6年6月24日 条例第25号

(令和3年1月1日施行)