○八戸市市民による地域のまちづくりの推進に関する条例

平成20年3月28日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 まちづくり協議会(第8条・第9条)

第3章 住民等による地域のまちづくり(第10条―第17条)

第4章 地域のまちづくりに対する支援(第18条・第19条)

第5章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の地域における自主的なまちづくり活動を推進するため、その基本理念を定め、市民、市及び開発者の責務を明らかにするとともに、地域のまちづくりについての基本となる事項を定めることにより、魅力あるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例は、本市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域内で行われるまちづくりについて適用する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民等 まちづくりを推進しようとする区域内に住所を有する者及び当該区域内の土地又は建築物を所有し、又は占有する者をいう。

(2) 開発事業 次に掲げる行為をいう。

 建築物及び工作物の新築、増築、改築、移転又は用途の変更

 土地の区画形質又は用途の変更

 その他まちづくりの推進に影響を及ぼすおそれのある行為

(3) 開発者 開発事業を行う者をいう。

(4) 地域のまちづくり 住民等自らが生活を営む地域について目標とする将来像を共有して進めるまちづくりをいう。

(基本理念)

第4条 地域のまちづくりは、市民自らが主体となり、市及び開発者との相互の理解と協力の下に推進されなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、前条に定める地域のまちづくりの基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、地域のまちづくりを担う者としてその推進に努めるものとする。

(市の責務)

第6条 市は、市民の地域のまちづくりに関する意識の高揚を図るとともに、市民の自主的なまちづくり活動の積極的な支援に努め、市民との協働による地域のまちづくりを推進しなければならない。

(開発者の責務)

第7条 開発者は、基本理念にのっとり、開発事業を行うに当たっては、地域の良好な環境が確保されるよう適切な措置を講ずるとともに、地域のまちづくりを尊重し、その推進に対する理解と協力に努めるものとする。

第2章 まちづくり協議会

(まちづくり協議会の認定)

第8条 地域のまちづくりを推進することを目的として住民等が組織する団体(以下「住民等の団体」という。)は、規則で定めるところにより、まちづくり協議会の認定を市長に申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請に係るまちづくり協議会が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該まちづくり協議会の認定をすることができる。

(1) まちづくり協議会の活動の対象となる区域(以下「活動区域」という。)の面積がおおむね3,000平方メートル以上であること。

(2) 活動区域の住民等の過半数で構成され、かつ、その数が10人以上であること。

(3) 共通の利害関係を有する特定の者のみにより構成されているものでないこと。

(4) 活動内容が地域のまちづくりの推進に資するものであること。

(5) 活動内容について活動区域の住民等に周知する体制が整備されていること。

(まちづくり協議会の認定の取消し)

第9条 市長は、まちづくり協議会が、前条第2項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるとき、又はまちづくり協議会として適当でないと認められるときは、その認定を取り消すことができる。

第3章 住民等による地域のまちづくり

(まちづくり計画の策定)

第10条 まちづくり協議会又は住民等の団体(以下「まちづくり協議会等」という。)は、自主的な地域のまちづくりを推進するため、建築物の規模、土地利用等について定めた地域のまちづくりに関する計画(以下「まちづくり計画」という。)を策定することができる。

2 まちづくり計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) まちづくり計画の名称

(2) まちづくり計画の対象となる区域

(3) 地域のまちづくりの目標及び方針

(4) まちづくり計画の有効期間

(5) 地域のまちづくりを推進するために必要な事項

3 まちづくり計画の内容は、本市における都市計画その他まちづくりに関する計画に整合するものでなければならない。

(まちづくり協定の締結)

第11条 まちづくり協議会等は、前条のまちづくり計画を策定したときは、市長に対しまちづくりに関する協定(以下「まちづくり協定」という。)の締結を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申し出に係るまちづくり計画の内容が、次の各号のいずれにも該当するときは、まちづくり協定を締結することができる。

(1) まちづくり計画の対象となる区域(以下「計画区域」という。)の面積がおおむね3,000平方メートル以上であること。

(2) 計画区域の住民等の大多数の同意を得ていること。

(3) 法令、条例その他本市のまちづくりに関して定められた基準等に違反するものでないこと。

(4) 計画区域の周辺におけるまちづくりに支障となるおそれがないこと。

3 市長は、まちづくり協定を締結したときは、その旨及びその内容を公示するものとする。

4 前3項の規定は、まちづくり協定を変更する場合について準用する。

(まちづくり協定の廃止)

第12条 まちづくり協議会等は、まちづくり協定を廃止しようとするときは、その旨を市長に申し出なければならない。

2 市長は、まちづくり協定を廃止したときは、その旨を公示するものとする。

(まちづくり協定の尊重)

第13条 開発者は、第11条第2項の規定により締結されたまちづくり協定の対象となる区域(以下「協定区域」という。)内において、開発事業を行おうとするときは、当該まちづくり協定の内容を十分に理解し、これを尊重しなければならない。

(開発事業の届出等の要請)

第14条 まちづくり協議会等は、まちづくり協定に定めるところにより、協定区域内において、開発事業を行おうとする開発者に対し、その内容を市長に届け出るよう要請することができる。

2 まちづくり協議会等は、まちづくり協定に定めるところにより、まちづくり協定に適合しないと認める開発事業を行おうとする開発者に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。

3 まちづくり協議会等は、まちづくり協定に定めるところにより、市長に対し、前項の規定による要請に応じない開発者に必要な措置を講ずるよう勧告することを要請することができる。

(勧告)

第15条 市長は、前条第3項の規定による要請があったときは、まちづくり協定に適合しないと認められる開発事業を行おうとする開発者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(公表)

第16条 市長は、前条の規定による勧告を受けた開発者がこれに従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の名あて人となる者に対しその旨を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。ただし、当該公表の名あて人となる者の所在が判明しないときは、この限りでない。

(地区計画の作成等の要請)

第17条 まちづくり協議会等は、まちづくり協定を締結したまちづくり計画に定める内容のうち、地域のまちづくりを推進する上で必要なものを都市計画法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画として作成し、又は必要な措置を講ずるよう市長に要請することができる。

第4章 地域のまちづくりに対する支援

(まちづくりに関する支援)

第18条 市長は、地域のまちづくりの推進を図るため、住民等及びまちづくり協議会等に対し、地域のまちづくりに関する技術的な支援をすることができる。

(まちづくり協議会への助成)

第19条 市長は、まちづくり協議会に対し、予算の範囲内で、その活動に要する経費の一部を助成することができる。

第5章 雑則

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

八戸市市民による地域のまちづくりの推進に関する条例

平成20年3月28日 条例第24号

(平成20年4月1日施行)