○八戸市景観条例

平成19年3月28日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観計画及びこれに基づく措置

第1節 景観計画の策定(第6条)

第2節 行為の制限(第7条―第11条)

第3節 景観重要建造物等(第12条―第15条)

第3章 景観づくりに関する施策

第1節 景観推進協定(第16条―第19条)

第2節 景観推進活動団体(第20条―第22条)

第3節 支援及び助成(第23条)

第4節 表彰及び啓発(第24条・第25条)

第4章 景観審議会(第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における景観づくりに関する市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく行為の制限その他必要な事項を定め、並びに景観づくりに関する施策を講ずることにより、魅力ある景観づくりを推進し、もって市民にゆとりと潤いをもたらし、愛着と誇りの持てる都市の創造並びに次世代への継承に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「景観づくり」とは、良好な景観を保全し、又は創造することをいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及びこれに基づく命令において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、景観づくりに関する総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の策定に当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。

3 市は、第1項の施策の実施に当たっては、市民及び事業者との協働に努めなければならない。

4 市は、公共施設の建設その他の公共事業を行う場合は、景観づくりにおいて先導的役割を果たさなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、景観づくりに対して理解を深め、意識を高く持ち、主体的に参画するよう努めるとともに、市が実施する景観づくりに関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、景観づくりのために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する景観づくりに関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観計画及びこれに基づく措置

第1節 景観計画の策定

第6条 市長は、法第8条第1項の景観計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ八戸市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、特に重点的に景観づくりを進める必要があると認める地区を、景観計画に景観重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。

3 前項の規定により重点地区を指定しようとするときは、市長は、景観計画に当該地区の景観づくりのために必要な事項を定めるものとする。

4 法第11条第2項の条例で定める団体は、第20条第2項の規定により認定を受けた景観推進活動団体とする。

5 市長は、法第12条の規定により同条の判断をしようとするときは、あらかじめ八戸市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(一部改正〔令和2年条例6号〕)

第2節 行為の制限

(届出を要する行為)

第7条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 木竹の伐採

(3) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

(4) 水面の埋立て又は干拓

2 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 当該行為を行う土地の位置及び当該土地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2500分の1以上のもの

(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 計画図又は施行方法を明らかにする図書

(4) その他市長が必要と認める図書

(届出を要しない行為)

第8条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第1号から第3号まで及び第7条第1項各号に掲げる行為について、それぞれ規則で定める規模に関する要件に該当する行為

(2) 通常の管理行為又は軽易な行為で、規則で定めるもの

(3) 法令に基づく許可、認可、届出等を要する行為で、規則で定めるもの

(4) その他規則で定める行為

2 前項の規定にかかわらず、重点地区内における法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、景観計画において指定された重点地区ごとに規則で定めるものとする。

(一部改正〔令和2年条例6号〕)

(特定届出対象行為)

第9条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為のうち、同項の規定による届出を要する行為のすべてとする。

(事前協議)

第9条の2 重点地区内において法第16条第1項又は第2項の規定による届出に係る行為のうちそれぞれ規則で定める規模に関する要件に該当するものをしようとする者は、当該届出をする前に、市長と協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定による協議(以下「事前協議」という。)があったときは、当該事前協議に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しているかどうかを判断し、その結果を規則で定めるところにより当該事前協議を行った者に対し、通知しなければならない。

3 市長は、事前協議に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、当該事前協議を行った者に対し、必要な指導又は助言をするものとする。

4 市長は、第2項の判断に当たり必要があると認めるときは、八戸市景観審議会の意見を聴くことができる。

5 第2項の規定による通知を受けた者で法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしたものは、当該届出に係る行為が完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(追加〔令和2年条例6号〕)

(勧告等の手続)

第10条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項の規定による命令をしようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ八戸市景観審議会の意見を聴くことができる。

2 市長は、前項の勧告又は命令を受けた者がこれに従わないときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表の名あて人となる者に対し、その旨を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。ただし、当該公表の名あて人となる者の所在が判明しないときは、この限りでない。

(無届行為者に係る措置)

第11条 市長は、法第16条第1項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)をすべき者が届出をしないで行為に着手したときは、その者に対し、当該行為の種類、場所、設計又は施行方法、施行日程その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 市長は、前項の報告等により無届行為者(届出をしないで行為に着手した者をいう。以下同じ。)に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないことが明らかになった場合において、景観づくりを図る上で著しい支障があると認めるときは、当該無届行為者に対し、書面により、当該行為を景観計画に定められた当該行為についての制限に適合させるために必要な措置をとるよう勧告することができる。

3 前条第1項の規定は前項の規定による勧告をしようとする場合について、同条第2項及び第3項の規定は前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかった場合について準用する。

第3節 景観重要建造物等

(景観重要建造物の指定等)

第12条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ八戸市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

3 前項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除したときについて準用する。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第13条 法第25条第2項の景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要建造物の外観について、腐食その他の劣化を防止する措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物に消火器、消火栓その他必要な消火設備を設けること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。

(景観重要樹木の指定等)

第14条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ八戸市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

3 前項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除したときについて準用する。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第15条 法第33条第2項の景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木について、病害虫の予防又は駆除の措置を講ずること。

(2) 景観重要樹木について、必要な剪定等の措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の管理のために市長が必要と認める措置を講ずること。

第3章 景観づくりに関する施策

第1節 景観推進協定

(景観推進協定の締結及び認定)

第16条 景観計画区域内における一定の区域内に存する土地又は建築物等の所有者若しくは管理者並びにこれらについて使用することができる権利を有する者で所有者の承諾を得たものは、当該区域内における景観づくりに寄与する協定(以下「景観推進協定」という。)を締結し、規則で定めるところにより、市長にその認定を申請することができる。

2 景観推進協定においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 景観推進協定の名称

(2) 景観推進協定の目的

(3) 景観推進協定の区域

(4) 代表者

(5) 景観推進協定を締結した者の氏名及び住所

(6) 景観推進協定の有効期間

(7) 景観づくりのための次に掲げる事項のうち、必要なもの

 建築物の敷地、規模又は形態意匠に関する基準

 工作物の規模又は形態意匠に関する基準

 敷地の緑化に関する事項

 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準

 その他景観づくりに関する事項

(8) その他必要な事項

3 市長は、第1項の規定による景観推進協定の認定の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該景観推進協定の認定をすることができる。

(1) 景観推進協定の内容が景観づくりに資すること。

(2) 景観推進協定の内容が一定期間において継続が可能であること。

(3) 景観推進協定の区域内において、新たに当該景観推進協定に参加しようとする者に対し、それを排除するものでないこと。

4 市長は、前項の規定により景観推進協定の認定をしようとするときは、あらかじめ八戸市景観審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、景観推進協定の認定をしたときは、その旨を公示するものとする。

(認定景観推進協定の変更)

第17条 前条第3項の認定を受けた景観推進協定(以下「認定景観推進協定」という。)を締結した者は、当該認定景観推進協定を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 認定景観推進協定を締結した者は、前項ただし書の軽微な変更をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 前条第3項から第5項までの規定は、第1項の認定について準用する。

(認定景観推進協定の廃止)

第18条 認定景観推進協定を締結した者は、当該認定景観推進協定を廃止したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

(認定景観推進協定の認定の取消し)

第19条 市長は、認定景観推進協定が第16条第3項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示するものとする。

第2節 景観推進活動団体

(景観推進活動団体の認定)

第20条 景観計画区域内において景観づくりに寄与する自主的な活動を行う団体(以下「景観推進活動団体」という。)は、規則で定めるところにより、当該景観推進活動団体の認定を市長に申請することができる。

2 市長は、前項の規定による景観推進活動団体の認定の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該景観推進活動団体の認定をすることができる。

(1) 景観推進活動団体の活動の内容が景観づくりに資すること。

(2) 景観推進活動団体の活動の内容が一定期間において継続が可能であること。

(3) 景観推進活動団体の活動の内容が他の市民等に対し不利益を与えるものでないこと。

3 市長は、前項の規定により景観推進活動団体の認定をしようとするときは、あらかじめ八戸市景観審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、景観推進活動団体を認定したときは、その旨を公示するものとする。

(認定景観推進活動団体の廃止)

第21条 前条第2項の認定を受けた景観推進活動団体(以下「認定景観推進活動団体」という。)は、当該認定景観推進活動団体を廃止したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

(認定景観推進活動団体の認定の取消し)

第22条 市長は、認定景観推進活動団体が第20条第2項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示するものとする。

第3節 支援及び助成

第23条 市長は、景観重要建造物若しくは景観重要樹木の所有者及び管理者又は法第81条第1項の景観協定を締結した者、認定景観推進協定を締結した者若しくは認定景観推進活動団体に対して、景観づくりに関する技術的な支援をし、又は経費の一部を助成することができる。

第4節 表彰及び啓発

(表彰)

第24条 市長は、景観づくりに寄与していると認められる建築物その他の物件に係る所有者、設計者等及び景観づくりに係る活動を行う市民等を表彰することができる。

2 市長は、前項の規定による表彰をしようとするときは、あらかじめ八戸市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(啓発)

第25条 市長は、市民及び事業者の景観に対する意識を高めるため、必要な情報の提供、景観学習の場の提供等の施策を講じなければならない。

第4章 景観審議会

第26条 この条例及び八戸市屋外広告物条例(平成19年八戸市条例第60号)第19条の規定によりその権限に属することとされた事務を処理するほか、市長の諮問に応じ景観づくりに関する事項を調査審議するために、八戸市景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 知識経験のある者

(2) 公募に応じた者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審議会は、景観づくりに関し専門的な調査審議を行うため、必要に応じ部会を置くことができる。

7 審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成19年条例60号〕)

第5章 雑則

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第24条及び第26条の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている八戸市景観計画は、第6条第1項の規定により策定された景観計画とみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に着手する行為のうち法及び青森県景観条例(平成8年青森県条例第2号)の規定により施行日前に青森県知事に届出を行った行為については、この条例の規定を適用しない。

4 施行日から平成19年7月31日までの間に着手する行為のうち、法及び青森県景観条例第13条第2項の規定により届出を要さない行為で法及びこの条例の規定による届出を要する行為については、法及びこの条例の規定にかかわらず届出を要しない。

(八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び別表第2中「健康福祉審議会の委員」を「

健康福祉審議会の委員

景観審議会の委員

」に改める。

(平成19年12月27日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第6号)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市景観条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和2年7月31日までの間に着手する行為のうち、この条例による改正前の八戸市景観条例第8条第1号の規定を適用するものとした場合において届出を要しないこととされるものについては、適用しない。

3 改正後の条例第9条の2の規定は、施行日前に景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出を行った行為又は施行日から令和2年8月31日までの間に着手する行為については、適用しない。

八戸市景観条例

平成19年3月28日 条例第15号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成19年3月28日 条例第15号
平成19年12月27日 条例第60号
令和2年3月25日 条例第6号