○八戸市建築審査会条例

昭和33年6月28日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基き、八戸市建築審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(追加〔平成28年条例26号〕)

(招集)

第4条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

(一部改正〔平成28年条例26号〕)

(議事)

第5条 審査会は、委員3人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成28年条例26号〕)

(その他の事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他に関し、必要な事項は、会長が市長の同意を得て定める。

(一部改正〔平成28年条例26号〕)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

固定資産評価審査委員会

委員長

委員


国民健康保険運営協議会

会長

委員

日額700円

」を「

固定資産評価審査委員会

委員長

委員


国民健康保険運営協議会

会長

委員


建築審査会

会長

委員


」に改める。

別表第2中「国民健康保険運営協議会委員」を「

国民健康保険運営協議会委員

建築審査会会長

建築審査会委員

」に改める。

(平成28年3月22日条例第26号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に従前の八戸市建築審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第50号)第17条の規定による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号)第79条第2項の規定により、八戸市建築審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の八戸市建築審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

八戸市建築審査会条例

昭和33年6月28日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和33年6月28日 条例第29号
平成28年3月22日 条例第26号