○建築基準法による中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定
平成20年2月27日
告示第32号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び同条第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり指定する。
1 中間検査を行う区域
八戸市全域とする。
2 中間検査を行う建築物の構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及びこれらの混構造とする。
3 中間検査を行う建築物の用途又は規模
用途 | 規模 | |
一 | 劇場、映画館又は演芸場 | ア その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの(当該部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。以下この表において同じ。) イ その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの ウ 主階が1階にないもの(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。) |
二 | 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | ア その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの イ その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの |
三 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等をいう。) | ア その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの イ その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの |
四 | ホテル又は旅館 | ア その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの イ その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの |
五 | 下宿、寄宿舎又は共同住宅(階数が3以上である共同住宅であって、床及びはりに鉄筋を配置する工事があるものを除く。) | その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以上で、かつ2階以上のもの |
六 | 学校又は体育館 | ア その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの イ その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの |
七 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | ア その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの イ その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの |
八 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積10平方メートル以下のものを除く。) | ア その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの イ その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
九 | 事務所その他これらに類するもの | 地階を含む階数が5以上で、かつその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの |
十 | 一戸建ての住宅、長屋又は併用住宅 | その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以上で、かつ2階以上のもの |
4 指定する特定工程及び特定工程後の工程
構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
一 | 木造(主要構造部が木造を含む混構造) | 軸組(枠組壁工法にあっては耐力壁)及び屋根工事が完成したとき | 壁の外装工事及び内装工事 |
二 | 鉄骨造 | 鉄骨造部分において、初めて工事を施工する階の建て方工事が完了したとき | 耐火被覆工事、下地工事、外装工事及び内装工事 |
三 | 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床版(階数が1の場合は屋根版)の配筋工事が完了したとき | 特定工程の配筋を覆うコンクリート打設工事 |
5 適用の除外
この告示の規定は、法第18条第3項の規定による確認済証の交付若しくは法第85条第5項及び第6項の規定による許可を受けた建築物又は法第68条の20の規定に適合する建築物については、適用しない。
(一部改正〔平成23年告示32号・26年54号・29年68号・令和2年27号〕)
前文(抄)(平成23年2月28日告示第32号)
平成23年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成26年3月14日告示第54号)
平成26年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成29年2月28日告示第68号)
平成29年4月1日から施行する。
前文(抄)(令和2年2月18日告示第27号)
令和2年4月1日から施行する。