○建築基準法第22条第1項の規定による建築物の屋根の構造を政令で定める基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない適用区域の指定
昭和33年10月1日
告示第28号
〔注〕平成15年から改正経過を注記した。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定による建築物の屋根の構造を政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない適用区域を次のように指定する。
(1) 区域 八戸都市計画のうち八戸市に係る区域の全域
(2) 指定図 八戸市都市整備部建築指導課に備え置いて縦覧に供する。
(一部改正〔平成15年告示95号・17年152号・21年278号〕)
前文(抄)(平成15年4月1日告示第95号)
平成15年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成17年4月8日告示第152号)
平成17年4月8日から施行する。
前文(抄)(平成21年10月7日告示第278号)
平成21年10月7日から施行する。