○建築基準法第42条第2項の規定による道路の指定
昭和33年10月1日
告示第29号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により次のように指定する。
都市計画区域内にある場合で現に一般の交通に使用され、かつ、建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道(その道が川用水路、崖地又は鉄道敷地の類に並行している場合を除く。)は、その中心線から水平距離2メートルの線をその道路の境界線とする。
○建築基準法第42条第2項の規定による道路の指定
昭和33年10月1日
告示第29号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により次のように指定する。
都市計画区域内にある場合で現に一般の交通に使用され、かつ、建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道(その道が川用水路、崖地又は鉄道敷地の類に並行している場合を除く。)は、その中心線から水平距離2メートルの線をその道路の境界線とする。