○用途地域の指定のない区域内における建築物に係る容積率等の指定
平成15年12月24日
告示第238号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第1項第8号、法第53条第1項第6号、法第56条第1項第1号による法別表第3(に)欄の5の項及び第2号ニの規定に基づき、八戸都市計画区域の八戸市に係る区域のうち、用途地域の指定のない区域内における建築物に係る規制値を次のように定め、平成16年4月1日より施行する。
法第52条第1項第8号の規定に基づく数値 | 法第53条第1項第6号の規定に基づく数値 | 法第56条第1項第1号による法別表第3(に)欄の5の項に基づく数値 | 法第56条第1項第2号ニの規定に基づく数値 | |
八戸都市計画区域の八戸市に係る区域のうち用途地域の指定のない区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.25 | 1.25 |
(一部改正〔平成27年告示175号・令和2年395号〕)
前文(抄)(平成27年5月26日告示第175号)
公布の日から施行する。
前文(抄)(令和2年11月17日告示第395号)
公布の日から施行する。