○八戸市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成14年9月26日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(一部改正〔平成30年条例40号〕)

(適用区域)

第2条 この条例は、地区計画において地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(一部改正〔平成30年条例40号〕)

(建築物の用途の制限)

第3条 別表第2(い)欄に掲げる地区整備計画区域(当該地区整備計画区域に係る地区整備計画において、当該地区整備計画区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(ろ)欄に掲げる地区。以下同じ。)内においては、それぞれ同表(は)欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(一部改正〔平成30年条例40号〕)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第4条 別表第2(い)欄に掲げる地区整備計画区域内においては、建築物の敷地面積は、それぞれ同表(に)欄に掲げる面積以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。

3 次に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しなくなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げるものに関する事業若しくは都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業又はこれらの事業に係る土地収用法第16条に規定する関連事業

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(同法第3条第1項の規定により施行するものを除く。)

(3) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による第一種市街地再開発事業(同法第2条の2第1項の規定により施行するものを除く。)

(4) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業(同法第119条第1項の規定により施行するものを除く。)

4 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する土地については、適用しない。

(1) 第1項の規定の改正後の同項の規定の適用の際改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(3) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(一部改正〔平成18年条例3号・30年40号〕)

(壁面の位置の制限)

第5条 別表第2(い)欄に掲げる地区整備計画区域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の位置は、それぞれ同表(ほ)欄に定めるところによらなければならない。

(一部改正〔平成22年条例36号・30年40号〕)

(建築物の高さの最高限度)

第5条の2 別表第2(い)欄に掲げる地区整備計画区域内においては、建築物の高さは、同表(へ)欄に定めるところによらなければならない。

2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは算入しない。ただし、北側の前面道路若しくは隣地との関係についての建築物の各部分の高さの限度が定められている場合におけるその高さ又は八戸駅西地区整備計画区域若しくは沼館第二地区整備計画区域の区域内における建築物の高さについては、この限りでない。

3 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの限度が定められている場合における第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。

(1) 建築物の敷地の北側の前面道路の反対側に、水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

(2) 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートル減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

(全部改正〔平成22年条例36号〕、一部改正〔平成30年条例40号〕)

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第6条 建築物の敷地が別表第1に掲げる地区整備計画区域の内外にわたる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、その敷地の過半が当該地区整備計画区域に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、その敷地の過半が当該地区整備計画区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が別表第2(い)欄に掲げる地区整備計画区域の2以上にわたる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半が属する地区整備計画区域に関するこれらの規定を適用する。

3 建築物が別表第1に掲げる地区整備計画区域の内外にわたる場合における第5条及び前条第1項の規定の適用については、その建築物のうち、当該地区整備計画区域に属する建築物の部分にはこれらの規定を適用し、当該地区整備計画区域の外に属する部分にはこれらの規定を適用しない。

4 建築物が別表第2(い)欄に掲げる地区整備計画区域の2以上にわたる場合における第5条及び前条第1項の規定の適用については、その建築物の各部分に、当該部分が属するそれぞれの地区整備計画区域の建築物に関する規定を適用する。

(一部改正〔平成17年条例112号・22年36号・30年40号〕)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第7条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における容積率及び建蔽率が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第5条及び第5条の2第1項の規定の適用を受けない建築物について、増築又は改築をする場合においては、当該増築又は改築に係る部分が第5条及び第5条の2第1項の規定に適合するときは、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条及び第5条の2第1項の規定は、適用しない。

3 法第3条第2項の規定により第5条及び第5条の2第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条及び第5条の2第1項の規定は、適用しない。

(一部改正〔平成18年条例3号・22年36号・30年40号〕)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第7条の2 法第86条第1項から第4項まで(これらの規定を法第86条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一団地又は区域を当該建築物の一の敷地とみなして第5条及び第5条の2の規定を適用する。

(追加〔令和2年条例49号〕)

(公益上必要な建築物等に係る特例)

第8条 次に掲げる建築物及びその敷地のうち、第1号及び第2号に掲げるものについては第3条から第5条まで及び第5条の2第1項に、第3号に掲げるものについては第4条第5条及び第5条の2第1項に定める制限の全部又は一部を適用しない。

(1) 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地

(2) 市長が区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正な都市機能と健全な都市環境を確保する上で支障がないと認めて許可した建築物及びその敷地

(3) 市長が第4条第3項各号に掲げる事業の施行の区域内において建築物の敷地の状況等によりやむを得ないと認めて許可した建築物及びその敷地

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、八戸市建築審査会の同意を得なければならない。

(一部改正〔平成17年条例112号・22年36号〕)

(委任)

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条第1項第5条又は第5条の2第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第4条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。

(一部改正〔平成22年条例36号・23年42号・24年38号〕)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成16年9月29日条例第36号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第112号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月29日条例第36号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年6月29日条例第42号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第38号)

この条例は、平成25年2月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第40号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 八戸市手数料条例(昭和27年八戸市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年9月26日条例第71号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年6月23日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日条例第40号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

名称

区域

沼館地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の規定により告示された沼館地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

八戸ハイテクパーク地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された八戸ハイテクパーク地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

八戸新都市地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された八戸新都市地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

卸センター地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された卸センター地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

田向地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された田向地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

八戸駅西地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された八戸駅西地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

下田屋前上沢巻目線沿線地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された下田屋前上沢巻目線沿線地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

沼館第二地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された沼館第二地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

八戸北インター第2工業団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された八戸北インター第2工業団地地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

(全部改正〔平成30年条例40号〕、一部改正〔令和6年条例40号〕)

別表第2(第3条―第6条関係)


(い)

(ろ)

(は)

(に)

(ほ)

(へ)


地区整備計画区域

地区

建築してはならない建築物

敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

(1)

沼館地区整備計画区域

A地区

法別表第2(る)項に掲げる建築物


建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から地区の境界線までの距離が、2メートル以上であること。


B地区

1 法別表第2(る)項に掲げる建築物

2 事務所、店舗その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 キャバレー、ダンスホールその他これらに類するもの

5 工場

6 店舗その他これに類する用途に供するもので作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの


建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から地区の境界線までの距離が、2メートル以上であること。


C地区

1 法別表第2(る)項に掲げる建築物

2 事務所

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 キャバレー、ダンスホールその他これらに類するもの

5 工場

6 店舗その他これに類する用途に供するもので作業場の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの


建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から地区の境界線までの距離が、2メートル以上であること。


(2)

八戸ハイテクパーク地区整備計画区域


1 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

3 物品販売業を営む店舗又は飲食店

4 図書館、博物館その他これらに類するもの

5 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

7 ホテル又は旅館

8 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

9 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

10 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)

11 病院

12 騒音、振動等により環境の悪化をもたらすおそれのある事業を営む工場


建築物の外壁の面から敷地境界線までの距離が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める距離以上であること。

ア 建築物の敷地面積が9,000平方メートル以上の場合 5メートル(道路(法第42条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)(幅員が12メートル未満のもの及び自転車専用道路等(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路等をいう。以下同じ。)を除く。)に面する側にあっては、10メートル)

イ 建築物の敷地面積が9,000平方メートル未満の場合 2メートル(道路(幅員が12メートル未満のもの及び自転車専用道路等を除く。)に面する側にあっては、4メートル)


(3)

八戸新都市地区整備計画区域

タウンセンター地区

1 1階の部分を住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)、共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋の用途に供するもの

2 倉庫業を営む倉庫、専ら道路貨物運送事業若しくは貨物運送取扱業の用に供する倉庫又は荷さばき場

3 畜舎

4 工場

5 危険物(法別表第2(と)項第4号に規定する危険物をいう。以下同じ。)の貯蔵又は処理に供するもの

6 自動車教習所

7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第4項に規定する接待飲食等営業の用に供するもの


建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路(自転車専用道路等を除く。)の境界線までの距離が、1メートル(市道新都市62号線に面する側にあっては、3メートル)以上であること。


一般住宅地区(1)


165平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、0.9メートル(道路に面する側にあっては、1メートル)以上であること。ただし、当該最低限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

イ 物置その他これに類する用途に供するもので、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であること。

ウ 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であること。


一般住宅地区(2)

1 畜舎

2 工場

3 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

4 自動車教習所

165平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、0.9メートル(道路に面する側にあっては、1メートル)以上であること。ただし、当該最低限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

イ 物置その他これに類する用途に供するもので、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であること。

ウ 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であること。


沿道住宅地区

1 倉庫業を営む倉庫、専ら道路貨物運送事業若しくは貨物運送取扱業の用に供する倉庫又は荷さばき場

2 畜舎

3 工場

4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

5 自動車教習所

165平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、0.9メートル(道路に面する側にあっては、1メートル)以上であること。ただし、当該最低限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

イ 物置その他これに類する用途に供するもので、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であること。

ウ 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であること。


生活交流地区

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 畜舎

3 工場

4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの


建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、0.9メートル(道路に面する側にあっては、1メートル)以上であること。ただし、当該最低限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

イ 物置その他これに類する用途に供するもので、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であること。

ウ 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であること。


(4)

卸センター地区整備計画区域


1 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 老人福祉施設(老人デイサービスセンター及び老人介護支援センターを除く。)、児童福祉施設(保育所を除く。)その他これらに類するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 カラオケボックスその他これに類するもの

6 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

7 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

8 騒音、振動等により環境の悪化をもたらすおそれのある事業を営む工場

9 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設その他の処理施設




(5)

田向地区整備計画区域

沿道地区(1)

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 カラオケボックスその他これに類するもの

3 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(給油所を除く。)

4 自動車教習所

5 風営法第2条第1項に規定する風俗営業の用に供するもの

165平方メートル(建築物の住戸の数に55平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合にあっては、当該住戸の数に55平方メートルを乗じて得た面積)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、1メートル(都市計画道路3・3・8号白銀市川環状線に面する側にあっては3メートル、都市計画道路3・4・5号小中野大館線又は都市計画道路3・4・29号市民病院通り線に面する側にあっては2メートル)以上であること。


沿道地区(2)

1 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(給油所を除く。)

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業の用に供するもの

165平方メートル(建築物の住戸の数に55平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合にあっては、当該住戸の数に55平方メートルを乗じて得た面積)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、1メートル(都市計画道路3・4・5号小中野大館線、都市計画道路3・4・29号市民病院通り線、都市計画道路3・4・30号松ヶ崎冷水線又は主要地方道八戸大野線に面する側にあっては、2メートル)以上であること。


沿道地区(3)

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 カラオケボックスその他これに類するもの

3 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(給油所を除く。)

4 自動車教習所

5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業の用に供するもの

6 店舗、飲食店、展示場、遊技場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が、建築物の敷地面積の4.2/10を超えるもの

165平方メートル(建築物の住戸の数に55平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合にあっては、当該住戸の数に55平方メートルを乗じて得た面積)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、1メートル(都市計画道路3・3・8号白銀市川環状線に面する側にあっては3メートル、都市計画道路3・4・29号市民病院通り線に面する側にあっては2メートル)以上であること。


公共公益施設地区

1 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(同一敷地内の法別表第2(い)項第4号、第5号、第6号、第8号若しくは第9号又は(は)項第2号、第3号、第4号若しくは第7号に掲げる建築物において業務に従事する者の居住の用に供するものを除く。)

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業の用に供するもの


建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、1メートル(都市計画道路3・3・8号白銀市川環状線に面する側にあっては3メートル、都市計画道路3・4・5号小中野大館線、都市計画道路3・4・29号市民病院通り線又は都市計画道路3・4・30号松ヶ崎冷水線に面する側にあっては2メートル)以上であること。


一般住宅地区


165平方メートル(建築物の住戸の数に55平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合にあっては、当該住戸の数に55平方メートルを乗じて得た面積)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、1メートル以上であること。ただし、当該最低限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

イ 物置その他これに類する用途に供するもので、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であること。

ウ 自動車車庫で壁その他これに類するものがないこと。


(6)

八戸駅西地区整備計画区域

駅西センター地区

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 自動車教習所

3 倉庫業を営む倉庫

4 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

5 法別表第2(と)項第2号及び第3号、(ぬ)項第3号並びに(る)項第1号に掲げる建築物

6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

7 都市計画道路3・1・1号八戸駅西中央通り線、3・4・27号松森高田線又は3・4・28号上谷地内田線に接する敷地内の建築物で当該道路に面する部分を風営法第2条第1項、第6項又は第9項に規定する営業の用に供するもの

8 都市計画道路3・1・1号八戸駅西中央通り線に接する敷地内の建築物で1階部分のうち当該道路に面する部分を住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿又は建築物に附属しない自動車車庫の用に供するもの

165平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から都市計画道路3・1・1号八戸駅西中央通り線以外の道路の境界線までの距離が、1メートル以上であること。

24メートル

駅前広場地区

1 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 自動車教習所

4 倉庫業を営む倉庫

5 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

6 法別表第2(と)項第2号及び第3号、(ぬ)項第3号並びに(る)項第1号に掲げる建築物

7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

8 風営法第2条第1項、第6項又は第9項に規定する営業の用に供するもの




にぎわい交流地区

1 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 ホテル又は旅館

5 学校

6 病院

7 自動車教習所

8 倉庫業を営む倉庫

9 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

10 法別表第2(と)項第2号及び第3号、(ぬ)項第3号並びに(る)項第1号に掲げる建築物

11 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

12 風営法第2条第1項、第6項又は第9項に規定する営業の用に供するもの

13 店舗、飲食店、展示場、遊技場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの


建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路又は河川区域の境界線までの距離が、3メートル以上であること。

24メートル

沿道地区

1 建築物の敷地が都市計画道路3・4・27号松森高田線又は3・4・28号上谷地内田線に4メートル以上接する場合

ア マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

イ 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

ウ 風営法第2条第1項、第6項又は第9項に規定する営業の用に供するもの

2 1に規定する場合以外の場合

ア 1のアからウまでに規定する建築物

イ 店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

ウ ホテル又は旅館

エ 法別表第2(に)項第3号に掲げる建築物

オ 建築物に附属する自動車車庫で3階以上の部分にあるもの又は床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

カ 危険物の貯蔵又は処理に供するもので3階以上の部分にあるもの又は床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

165平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、1メートル以上であること。

1 建築物の高さは、18メートル

2 建築物の各部分の高さは、当該部分から敷地境界線までの水平距離に10メートルを加えたもの

うるおい誘導地区

1 店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

2 ホテル又は旅館

3 法別表第2(に)項第3号に掲げる建築物

4 建築物に附属する自動車車庫で3階以上の部分にあるもの又は床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

5 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

6 危険物の貯蔵又は処理に供するもので3階以上の部分にあるもの又は床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

165平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、1メートル以上であること。

1 建築物の高さは、18メートル

2 建築物の各部分の高さは、当該部分から敷地境界線までの水平距離に10メートルを加えたもの

(7)

下田屋前上沢巻目線沿線地区整備計画区域


建築物に附属しない自動車車庫

165平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、1メートル以上であること。

1 建築物の高さは、15メートル

2 建築物の各部分の高さは、当該部分から隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

(8)

沼館第二地区整備計画区域


1 法別表第2(ぬ)項に掲げる建築物

2 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 風営法第2条第1項、第6項又は第9項に規定する営業の用に供するもの

4 倉庫業を営む倉庫


建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線までの距離が、2メートル(都市計画道路3・4・8号白銀沼館環状線に面する側にあっては、20メートル)以上であること。

24メートル

(9)

八戸北インター第2工業団地地区整備計画区域


1 法別表第2(を)項に掲げる建築物

2 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 老人ホーム、保育所(就業者のために建築物の附帯施設として設置されるものを除く。)、福祉ホームその他これらに類するもの

5 公衆浴場(風営法第2条第6項第1号に規定する営業の用に供するものを除く。)

6 診療所

7 店舗、飲食店その他これらに類するもの

8 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

9 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

10 自動車教習所

11 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

12 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

13 カラオケボックスその他これに類するもの

14 図書館、博物館その他これらに類するもの

15 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設


建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、2メートル(道路に面する側にあっては、4メートル)以上であること。


(全部改正〔平成17年条例112号〕、一部改正〔平成18年条例3号・22年36号・23年42号・24年38号・30年40号・71号・令和2年49号・6年40号〕)

八戸市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成14年9月26日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成14年9月26日 条例第39号
平成16年9月29日 条例第36号
平成17年3月18日 条例第112号
平成18年3月23日 条例第3号
平成22年9月29日 条例第36号
平成23年6月29日 条例第42号
平成24年12月28日 条例第38号
平成30年3月29日 条例第40号
平成30年9月26日 条例第71号
令和2年6月23日 条例第49号
令和6年3月25日 条例第40号