○八戸市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例

平成15年6月19日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 建築主の配慮等(第7条―第9条)

第3章 建築計画の事前公開(第10条・第11条)

第4章 建築計画の報告等(第12条―第14条)

第5章 あっせん(第15条―第17条)

第6章 調停(第18条―第28条)

第7章 雑則(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、中高層建築物等の建築に関し、建築主が配慮すべき事項、建築計画の事前公開の手続、紛争についてのあっせん及び調停に関する手続その他必要な事項を定めることにより、紛争の予防及び調整を図り、もって良好な近隣関係を保持するとともに、安全で快適な住環境の保全及び形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住居系地域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに用途地域の指定のない区域をいう。

(2) 非住居系地域 住居系地域以外の地域をいう。

(3) 中高層建築物 次に掲げる建築物をいう。

 住居系地域内にある建築物(その一部が住居系地域内にあるものを含む。)で、その高さが10メートルを超えるもの

 非住居系地域内にある建築物(その一部が住居系地域内にあるものを除く。)で、その高さが15メートルを超えるもの

(4) 大規模建築物 住居系地域内にある建築物(その一部が住居系地域内にあるものを含む。)で、その延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が3,000平方メートルを超えるもののうち、中高層建築物以外の建築物をいう。

(5) 特定用途建築物 次に掲げる建築物をいう。

 カラオケボックスその他これに類する用途に供する建築物で、その敷地の全部又は一部が住居系地域内にあるもの

 ぱちんこ屋、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物で、その敷地の全部又は一部が住居系地域、近隣商業地域又は準工業地域内にあるもの

 旅館又はホテルの用途に供する建築物で、その敷地の全部又は一部が住居系地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内にあるもの

(6) 大規模工作物 次に掲げる工作物をいう。

 住居系地域内にある擁壁(その一部が住居系地域内にあるものを含む。)で、その高さが3.5メートルを超えるもの(その上端が、敷地境界線から当該擁壁の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある擁壁に限る。)

 住居系地域内にある煙突、鉄柱、広告塔、装飾塔、記念塔、高架水槽その他これらに類するもの(その一部が住居系地域内にあるものを含む。)で、その高さが15メートルを超えるもの

(7) 中高層建築物等 中高層建築物、大規模建築物、特定用途建築物又は大規模工作物をいう。

(8) 近隣住民 次に掲げる者をいう。

 中高層建築物又は特定用途建築物の敷地境界線からの水平距離が15メートルの範囲内にある土地の所有者又は建築物の全部若しくは一部の所有者若しくは占有者

 中高層建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該中高層建築物の高さに相当する距離の範囲内にある土地の所有者又は建築物の全部若しくは一部の所有者若しくは占有者

(9) 周辺住民 近隣住民又は次に掲げる者をいう。

 中高層建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該中高層建築物の高さの2倍に相当する距離の範囲内にある土地の所有者又は建築物の全部若しくは一部の所有者若しくは占有者

 中高層建築物(当該中高層建築物に附属する看板、広告塔その他これらに類する工作物を含む。)が冬至日の真太陽時による午前9時から午後3時までの間に日影を生じさせる区域内にある土地の所有者又は建築物の全部若しくは一部の所有者若しくは占有者

 大規模工作物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該大規模工作物の高さに相当する距離の範囲内(当該大規模工作物が擁壁である場合にあっては、その上端からの水平距離が当該擁壁の高さの2倍に相当する距離の範囲内)にある土地の所有者又は建築物の全部若しくは一部の所有者若しくは占有者

 中高層建築物又は大規模建築物により、テレビジョン放送の電波の著しい受信障害(以下「電波受信障害」という。)が生じ、又は生ずることが予想される区域内にある建築物の所有者又は占有者

 特定用途建築物の敷地境界線から、規則で定める水平距離の範囲内にある建築物の全部若しくは一部の所有者若しくは占有者

(10) 紛争 中高層建築物等の建築に伴って生ずる住環境に及ぼす影響に関する周辺住民と中高層建築物等の建築主又は工事施工者との間の紛争をいう。

(一部改正〔平成16年条例37号〕)

(適用除外)

第3条 次に掲げる場合については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 住居系地域内にある建築物(その一部が住居系地域内にあるものを含む。)の増築又は改築をする場合であって、当該増築又は改築に係る部分の建築物の高さが10メートル以下で、かつ、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が3,000平方メートル以下のとき。

(2) 非住居系地域内にある建築物(その一部が住居系地域内にあるものを除く。)の増築又は改築をする場合であって、当該増築又は改築に係る部分の建築物の高さが15メートル以下のとき。

(3) 特定用途建築物の増築又は改築をする場合であって、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が、当該増築又は改築前の特定用途建築物の床面積の合計に0.5を乗じて得た数値に満たないとき。

(4) 法第85条に規定する仮設建築物を建築する場合

2 災害対策その他これに類する理由により緊急に中高層建築物等を建築する場合であって、市長が公益上やむを得ないと認めるときは、第3章及び第4章の規定は、適用しない。

3 中高層建築物等の建築主が国若しくは地方公共団体である場合又は中高層建築物等が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業として建設される場合にあっては、第3章から第7章までの規定は、適用しない。

(市の責務)

第4条 市は、紛争を未然に防止するよう努めるとともに、紛争が生じたときは迅速かつ適正な調整を図るよう努めなければならない。

(建築主等の責務)

第5条 中高層建築物等の建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者(以下「建築主等」という。)は、中高層建築物等の設計又は建築をするに当たっては、周辺の住環境に十分配慮し、安全で快適な住環境の保全及び形成に努めなければならない。

(紛争の自主的解決)

第6条 建築主等及び周辺住民は、紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければならない。

第2章 建築主の配慮等

(建築計画上の配慮事項)

第7条 中高層建築物等の建築主は、建築計画の策定に当たっては、当該中高層建築物等の用途及び規模並びに地域の特性に応じて、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 近隣住民の住居の日照及び通風に及ぼす影響を軽減すること。

(2) 近隣住民の住居の居室を観望することが困難になるようにすること。

(3) 当該中高層建築物等の敷地に隣接する道路の交通の安全を確保すること。

(4) 当該中高層建築物、大規模建築物又は特定用途建築物の居住者、利用者等の自動車及び自転車の駐車場を確保すること。

(5) 当該中高層建築物又は大規模建築物が共同住宅の用途に供するものである場合には、居住者のためのごみ集積所を設置すること。

(6) 当該中高層建築物等の意匠、色彩等を周辺の景観と調和するものとすること。

2 特定用途建築物の建築主は、建築計画の策定に当たっては、営業活動に伴う騒音、照明等により周辺の住環境が著しく悪化しないよう必要な措置を講じなければならない。

(工事中の措置)

第8条 中高層建築物又は大規模建築物の建築主、工事監理者及び工事施工者は、当該建築物の工事の実施により周辺の住環境に及ぼす影響を最小限にとどめるため、当該工事により発生する騒音及び振動の低減、じんあいの飛散の防止その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 中高層建築物又は大規模建築物の建築主、工事監理者及び工事施工者は、工事用車両が学校その他の規則で定める施設(以下「学校等」という。)の通学路等(生徒、児童その他学校等を利用する者(以下「生徒等」という。)が学校等へ通う経路として専ら通行している道路をいう。以下同じ。)を通行することにより当該通学路等を利用する生徒等の安全に支障が生ずると予測される場合にあっては、生徒等の安全を確保するため適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(電波障害対策)

第9条 中高層建築物又は大規模建築物の建築主は、当該建築物により電波受信障害が生ずると予測され、又は現に生じている場合は、受信状況及び電波受信障害の発生が予測される範囲を調査するとともに、有線テレビジョン放送の利用、共同受信設備の設置その他電波受信障害を解消するために必要な措置を講じなければならない。

第3章 建築計画の事前公開

(標識の設置)

第10条 中高層建築物等の建築主は、周辺住民にその建築計画の周知を図るため、次の各号に掲げる日のいずれか早い日の30日前までに、規則で定めるところにより、当該中高層建築物等の建築計画の概要を表示した標識を設置しなければならない。

(1) 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)又は法第6条の2第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請をしようとする日

(2) 法及び令並びにこれらに基づく条例の規定並びに都市計画法の規定に基づく認定又は許可の申請のうち規則で定める申請をしようとする日

2 中高層建築物等の建築主は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに、標識の設置に関する届出書を市長に提出しなければならない。

(計画の説明)

第11条 中高層建築物又は特定用途建築物の建築主は、次条第1項の規定による報告を行う前に、近隣住民に当該建築物の建築計画の概要その他の規則で定める事項を説明しなければならない。

2 中高層建築物、大規模建築物又は特定用途建築物の建築主は、当該建築物の建築計画について、周辺住民から説明を求められたときは、前項の規則で定める事項を説明しなければならない。

3 第8条第2項に規定する場合においては、中高層建築物又は大規模建築物の建築主及び工事施工者は、学校等の管理者に対し、あらかじめ、工事用車両の通学路等の通行が予定されている期間、車両台数及び主な通行時間帯並びに安全を確保するために講ずる措置の内容を説明しなければならない。

第4章 建築計画の報告等

(報告)

第12条 中高層建築物、大規模建築物又は特定用途建築物の建築主は、第7条の規定により講じた措置、第9条の規定による受信状況及び電波受信障害の発生が予測される範囲の調査の結果並びに電波受信障害を解消するために講じた措置又は講ずる予定の措置並びに前条の規定により行った説明の状況(同条第3項の規定による説明については、その予定)を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書は、第10条第2項の届出書を提出した日から起算して10日を経過した日以後で、かつ、第10条第1項各号に掲げる日のいずれか早い日の20日前までに提出しなければならない。

(建築計画の変更)

第13条 中高層建築物等の建築主は、第10条第2項の規定により届出書を提出した後において、当該中高層建築物等の建築計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、速やかに、標識の記載事項を変更するとともに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前2条の規定は、前項の規定による建築計画の変更について準用する。この場合において、前条第2項中「第10条第2項の届出書を提出した日から起算して10日を経過した日以後で、かつ、第10条第1項各号に掲げる日のいずれか早い日の20日前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

(建築計画の取りやめ)

第14条 中高層建築物等の建築主は、第10条第2項の規定により届出書を提出した後において、当該中高層建築物等の建築計画を取りやめたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第5章 あっせん

(あっせん)

第15条 市長は、周辺住民及び中高層建築物等の建築主又は工事施工者(以下「紛争当事者」という。)の双方から紛争の調整の申出があったときは、あっせんを行う。

2 市長は、紛争当事者の一方から紛争の調整の申出があった場合において、相当な理由があると認めるときは、あっせんを行う。

3 前2項の申出は、当該紛争に係る中高層建築物等の建築工事の着手前に行わなければならない。ただし、工事により発生した騒音及び振動、じんあいの飛散その他工事の実施に係る紛争については当該工事の完了時までに、電波受信障害に係る紛争その他市長が認める紛争については当該工事の完了時から1年以内に申出を行うことができる。

4 市長は、あっせんのため必要があると認めるときは、紛争当事者に対し、意見若しくは説明を聴くため出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 市長は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、紛争が公正に解決されるよう努めなければならない。

(あっせんの打切り)

第16条 市長は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。

(あっせんの非公開)

第17条 あっせんの手続は、公開しない。

第6章 調停

(建築紛争調停委員会)

第18条 市長の付託に応じ紛争に関する調停を行うとともに、市長の諮問に応じ紛争の予防及び調整に関する重要事項について調査審議するため、八戸市建築紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)を置く。

2 調停委員会は、前項の諮問に関する事項その他紛争の予防及び調整に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第19条 調停委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、法律、建築又は環境の保全に関する学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第21条 調停委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、調停委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(調停の申出)

第22条 市長は、紛争当事者の双方から調停の申出があったときは、調停委員会の調停に付することができる。

2 市長は、紛争当事者の一方から調停の申出があった場合において、相当な理由があると認めるときは、他の紛争当事者に対して、調停に付することに合意するよう勧告することができる。

3 市長は、前項の規定による勧告を受けた紛争当事者がその勧告を受諾したときは、調停委員会の調停に付さなければならない。

4 第1項及び第2項の申出は、第16条の規定によりあっせんが打ち切られた後でなければ、することができない。

5 第15条第3項の規定は、第1項及び第2項の申出について準用する。

(調停前の措置)

第23条 調停委員会は、調停前に、紛争当事者に対し、調停の内容たる事項の実現を不能にし、又は著しく困難にする行為の制限その他調停のために必要と認める措置を講ずることを勧告することができる。

(意見の聴取等)

第24条 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、紛争当事者に対し、意見若しくは説明を聴くため出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(調停案の受諾の勧告)

第25条 調停委員会は、必要に応じ、調停案を作成し、紛争当事者に対して期間を定めてその受諾を勧告することができる。

(調停の打切り)

第26条 調停委員会は、調停に係る紛争について紛争当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。

2 前条の規定による勧告がされた場合において、紛争当事者の一方から受諾しない旨の申出があったとき、又は指定された期間内に受諾する旨の申出がなかったときは、当該紛争当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。

(調停の非公開)

第27条 調停の手続は、公開しない。

(調停終了の報告)

第28条 調停委員会は、調停が終了したときは、その結果を市長に報告するものとする。

第7章 雑則

(措置命令)

第29条 市長は、第10条第1項の標識を設置しない者又は第13条第1項の規定による標識の記載事項の変更をしない者に対し、期限を付して標識を設置し、又は標識の記載事項を変更するよう命ずることができる。

2 市長は、第12条第1項(第13条第2項において準用する場合を含む。)の報告書を提出しない者に対し、期限を付して報告書を提出するよう命ずることができる。

(公表)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を公表することができる。

(1) 前条第1項又は第2項の規定による命令を受けた者が正当な理由なくこれに従わないとき。

(2) 中高層建築物、大規模建築物又は特定用途建築物の建築主が第12条第1項(第13条第2項において準用する場合を含む。)の報告書に虚偽の記載をしたとき。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者に対し、その旨を通知し、意見陳述の機会を与えなければならない。ただし、当該公表の対象となる者の所在が判明しないときは、この限りでない。

(用途の変更に対するこの条例の適用)

第31条 建築物(完成後1年以内のものに限る。)の全部又は一部の用途を変更して特定用途建築物とする行為は、特定用途建築物の建築とみなしてこの条例の規定を適用する。この場合において、第12条第2項中「早い日」とあるのは「早い日(第10条第1項各号に規定する申請が必要ない場合にあっては、特定用途建築物を使用しようとする日)」と、第15条第3項中「中高層建築物等の建築工事の着手前」とあるのは「特定用途建築物の使用前」とする。

(委任)

第32条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第5章及び第6章の規定は、平成15年11月1日から施行する。

2 第3章及び第4章の規定は、平成15年11月1日以降に行われる第10条第1項各号に規定する申請に係る中高層建築物等の建築について適用する。

別表第1及び別表第2中「男女共同参画審議会の委員」を「

男女共同参画審議会の委員

建築紛争調停委員会の委員

」に改める。

(平成16年9月29日条例第37号)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた八戸市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例第10条第1項各号に規定する申請に係る中高層建築物等の建築については、なお従前の例による。

3 施行日から平成16年10月31日までの間に行われる八戸市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例第10条第1項各号に規定する申請に係る改正後の第2条第2項第5号ウに掲げる建築物(その敷地の全部又は一部が住居系地域にあるものを除く。)の建築に対する同条例第10条第1項及び第12条第2項の規定の適用については、同条例第10条第1項中「の30日前までに」とあるのは「以後、速やかに」と、同条例第12条第2項中「第10条第2項の届出書を提出した日から起算して10日を経過した日以後で、かつ、第10条第1項各号に掲げる日のいずれか早い日の20日前までに」とあるのは「速やかに」とする。

八戸市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例

平成15年6月19日 条例第30号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成15年6月19日 条例第30号
平成16年9月29日 条例第37号