○八戸市中高層建築物日影規制条例
平成15年12月24日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第56条の2第1項の規定に基づき、日影による中高層の建築物の高さの制限に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(対象区域及び日影時間等の指定)
第3条 法第56条の2第1項の規定により、日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域、法別表第4(ろ)欄の4の項イ又はロのうちから指定するもの、同表(は)欄のうちから指定する平均地盤面からの高さ及びそれぞれの区域について生じさせてはならない日影時間として同表(に)欄の各号のうちから指定する号は、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。
対象区域 | 法別表第4(ろ)欄のうちから指定するもの | 法別表第4(は)欄の高さ | 法別表第4(に)欄の号 |
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域 | (2) | ||
第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域 | 4m | (2) | |
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域 | 4m | (2) | |
用途地域の指定のない区域 | ロ | (2) |
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。