○八戸市ラブホテル建築等規制条例

平成16年12月27日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、ラブホテルの建築等に関し必要な規制を行うことにより、良好な生活環境の維持及び形成を図るとともに、青少年の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業をいう。

(2) ラブホテル 旅館業の用に供する建築物のうち、専ら異性を同伴する客の宿泊又は休憩の用に供するものであって、別表第1各号のいずれかに該当するものをいう。

(3) 建築等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替又は建築物の用途の変更をいう。

(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(一部改正〔平成30年条例50号〕)

(建築等の届出等)

第3条 旅館業の用に供する建築物の建築等をしようとする者(以下「建築主」という。)は、次の各号に掲げる日のいずれか早い日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書、第43条第1項又は第53条第1項の規定による許可の申請をしようとする日

(2) 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項(これらの規定を同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請をしようとする日

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る建築物がラブホテルに該当するかどうかを判定し、その結果を建築主に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定による判定をする場合においては、八戸市旅館等建築審議会の意見を聴かなければならない。ただし、別表第1各号のいずれにも該当しない建築物については、この限りでない。

(建築等の同意)

第4条 ラブホテルの建築等をしようとする者は、前条第1項各号に掲げる日前に、規則で定めるところにより、市長に申し出て、その同意を得なければならない。

2 市長は、前項の同意をする場合においては、八戸市旅館等建築審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の同意に、この条例の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(同意の基準)

第5条 市長は、前条第1項の同意を求められた場合において、当該同意の申出に係るラブホテルの敷地の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるときは、同項の同意をしてはならない。ただし、当該ラブホテルの建築等が周囲の良好な生活環境を害せず、かつ、青少年の健全な育成を妨げるおそれがないと市長が認める場合においては、この限りでない。

(1) 商業地域(都市計画法第8条第1項第1号の商業地域をいう。以下同じ。)以外の区域

(2) 商業地域の境界線からの水平距離が50メートル以内の区域

(3) 別表第2に掲げる施設の敷地の境界線からの水平距離が200メートル以内の区域

2 市長は、前条第1項の同意を求められた場合において、当該同意の申出に係るラブホテルの敷地の全部が前項各号に掲げる区域外にあるときは、前条第1項の同意をしなければならない。ただし、周辺住民等の過半数が当該ラブホテルの建築等に反対していることを証する書面が提出されているときは、同意をしないことができる。

3 前項ただし書の周辺住民等とは、当該ラブホテルに係る第3条第1項の規定による届出が提出された日において、次の各号のいずれかに該当する18歳以上の者をいう。

(1) 当該ラブホテルの敷地の境界線からの水平距離が100メートル以内の区域にある土地(その一部が当該区域内にあるものを含む。)の所有者

(2) 前号に規定する土地を敷地とする建築物の全部又は一部の所有者

(3) 第1号に規定する土地の区域に住所を有する者として住民基本台帳に記録されている者

(一部改正〔平成24年条例19号〕)

(同意の失効)

第6条 第4条第1項の同意は、当該同意を得た者が当該同意を得た日の翌日から起算して1年以内に当該同意に係るラブホテルの建築等に着手していないときは、その効力を失うものとする。ただし、市長が災害その他特別の理由があると認めるときは、その期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

(中止命令等)

第7条 市長は、建築主が第4条第1項の同意を得ずに、若しくは同項の同意に付された条件に違反してラブホテルの建築等をし、又は同項の同意に係る建築等の計画と異なるラブホテルの建築等をするときは、当該建築主又は当該建築等の工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者(以下「建築主等」という。)に対して、当該工事の中止若しくは変更を命じ、又は相当の猶予期限を付けて当該ラブホテルの用途の変更、原状の回復その他必要な措置を命ずることができる。

(公表等)

第8条 市長は、前条の規定による命令を受けた者がこれに従わないときは、その旨を公表するものとする。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる建築主等に対し、その旨を通知し、意見陳述の機会を与えなければならない。ただし、当該公表の対象となる建築主等の所在が判明しないときは、この限りでない。

3 市長は、第4条第1項の同意を得た建築主が前条の規定による命令に従わないときは、当該同意を取り消すことができる。

(工事完了の届出)

第9条 建築主は、第3条第1項の規定による届出に係る建築物の建築等の工事が完了したときは、その旨を、当該工事が完了した日から4日以内に到達するように、市長に届け出なければならない。

(建築物の検査)

第10条 市長は、前条の規定による届出を受理したときは、速やかに、その職員に、当該届出に係る建築物に立ち入らせ、当該建築物が第3条第1項の規定による届出及び第4条第1項の同意に係る建築等の計画並びに同項の同意に付された条件に適合しているかどうかを検査させなければならない。

2 市長は、前項の場合のほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、旅館業の用に供する建築物に立ち入らせ、当該建築物の構造及び設備について検査させ、又は当該建築物の建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、必要な事項について質問させることができる。

3 前2項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(計画の変更)

第11条 第3条から前条までの規定は、第3条第1項の規定による届出に係る事項を変更する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「次の各号に掲げる日のいずれか早い日の30日前までに」とあるのは「速やかに」と、同条第3項ただし書中「別表第1各号のいずれにも該当しない建築物」とあるのは「軽微な変更」と、第4条第1項中「前条第1項各号に掲げる日前に」とあるのは「速やかに」と、第6条第7条第8条第3項及び第10条第1項中「第4条第1項の同意」とあるのは「第11条において準用する第4条第1項の同意」と読み替えるものとする。

(建築物の修繕等についての準用)

第12条 第4条から第10条までの規定は、建築物の修繕又は模様替(建築等に該当するものを除く。)をして新たにラブホテルを営業しようとする場合について準用する。この場合において、第4条第1項中「前条第1項各号に掲げる日」とあるのは、「修繕又は模様替をしようとする日」と読み替えるものとする。

(外観等の規制)

第13条 市長は、ラブホテルの外観又はラブホテルに関する屋外広告物がこの条例の目的に適合せず、又は付近の景観と著しく調和しないと認めるときは、当該ラブホテルの所有者又は営業者に対して、当該ラブホテルの外観の変更又は当該屋外広告物の撤去若しくは変更を求めることができる。

(旅館等建築審議会)

第14条 市長の諮問に応じ、この条例の施行に関する重要事項を調査審議するため、八戸市旅館等建築審議会を置く。

2 八戸市旅館等建築審議会は、委員7人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験のある者

(2) 公共的団体から推薦された者

(3) 公募に応じた者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第16条 第7条(第11条及び第12条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項(第11条において準用する場合を含む。)又は第9条(第11条及び第12条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第10条第1項又は第2項(これらの規定を第11条及び第12条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査又は質問を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者

(一部改正〔令和7年条例5号〕)

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

2 第3条から第11条まで及び第13条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる第3条第1項各号に規定する申請に係る旅館業の用に供する建築物の建築等について適用する。

3 施行日から施行日後30日を経過する日までの間に行われる第3条第1項各号に規定する申請に係る旅館業の用に供する建築物の建築等に対する同項第4条第1項及び第11条の規定の適用については、第3条第1項中「次の各号に掲げる日のいずれか早い日の30日前」とあるのは「この条例の施行の日」と、第4条第1項中「掲げる日前」とあるのは「掲げる日前(同項各号に掲げる日がこの条例の施行の日である場合にあっては、同日)」と、第11条中「次の各号に掲げる日のいずれか早い日の30日前」とあるのは「この条例の施行の日」と、「掲げる日前」とあるのは「掲げる日前(同項各号に掲げる日がこの条例の施行の日である場合にあっては、同日)」とする。

別表第1及び別表第2中「建築紛争調停委員会の委員」を「

建築紛争調停委員会の委員

旅館等建築審議会の委員

」に改める。

(平成21年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月18日条例第19号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年6月5日条例第50号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(令和5年2月8日条例第3号)

この条例中別表第2第5号の改正規定は公布の日から、同表第2号の改正規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別表第1(第2条、第3条関係)

(1) 建築物の内部を外部から見通すことができ、かつ、営業時間中に自由に出入りすることができる玄関を有しないもの

(2) 客と従業員とが開放的に対面することができる帳場、フロントその他これらに類するもの(以下「フロント等」という。)を有しないもの

(3) フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等で、客が通常利用するものを有しないもの

(4) 客が自由に利用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有するロビー、応接室、談話室その他これらに類するものを有しないもの

(5) 会議、催し物又は宴会に使用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有する集会室、会議室その他これらに類するもの(以下「集会室等」という。)を有しないもの

(6) 食堂又はレストラン(これらに付随する調理室を有するものに限る。以下これらを「レストラン等」という。)を有しないもの

(7) フロント等、集会室等又はレストラン等のある階ごとに男女別の共用便所を有しないもの

(8) 車庫その他の駐車施設の駐車台数が、全客室数の2分の1を超えるもの。ただし、集会室等を設けるため、車庫その他の駐車施設の駐車台数が全客室数の2分の1を超えることがやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

(9) 客が駐車する自動車のナンバープレートを隠す構造又は設備を有するもの

(10) 18平方メートル以下の客室の床面積の合計が全客室の床面積の合計の3分の1以下のもの

(11) ダブルベッドその他ダブルサイズ以上の寝具を備える客室の数が全客室数の3分の1を超えるもの

(12) 車庫その他の駐車施設からフロント等を経ないで客室に入ることができるもの

(13) フロント等を経ないで自動で料金を精算することができる構造又は設備を有するもの

(14) 客の性的感情を刺激するような装置、内装、照明、特殊構造のベッドその他これらに類する設備を有するもの

(15) 建築物、広告物又は広告物を掲出する物件の形態、意匠又は色彩が、付近の住環境を損なうと認められるもので、かつ、都市景観上の配慮がなされていない外観を有すると認められるもの

(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が定めるもの

別表第2(第5条関係)

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校

(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項の規定により博物館に相当する施設として指定された施設

(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定により設置される公民館

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

(6) 市庁舎

(7) 前各号に掲げる施設のほか、市長が定める施設

(一部改正〔平成21年条例4号・令和5年3号〕)

八戸市ラブホテル建築等規制条例

平成16年12月27日 条例第42号

(令和7年6月1日施行)