○八戸市災害危険区域内における建築物の制限に関する条例
平成17年2月18日
条例第86号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づく災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築に関する制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。
(災害危険区域の指定)
第3条 法第39条第1項の規定により指定する災害危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により青森県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域として市長が別に指定する区域とする。
2 市長は、前項の規定により災害危険区域を指定するときは、その旨及びその区域を告示するとともに、当該災害危険区域を明示した図書を市長が定める場所に備え付け、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前2項の規定は、災害危険区域の指定の変更又は解除について準用する。
(災害危険区域内の建築制限)
第4条 前条第1項の災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、建築物の構造又は敷地の状況により災害防止上支障がない場合として市長が定める場合は、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第6条 第4条の規定に違反した場合においては、その建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物の工事施工者)は、20万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。