○八戸市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成27年10月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告書の添付書類)
第2条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 建築物の耐震診断(法第2条第1項に規定する耐震診断をいう。以下同じ。)の結果について、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震判定委員会(以下「耐震判定委員会」という。)が法第12条第1項に規定する技術指針事項に基づき判定した書類(以下この号において「耐震診断の判定書」という。)の写し又は耐震診断の判定書と同等の効力を有すると市長が認めるもの
(2) 法第7条の規定による報告に係る建築物の付近見取図、配置図及び各階平面図
(3) その他市長が必要と認める書類
(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類等)
第3条 省令第28条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第17条第1項の建築物の耐震改修の計画について、耐震判定委員会が同条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類の写し
(2) 法第17条第1項の規定による認定の申請に係る建築物の付近見取図、配置図及び各階平面図
(3) その他市長が必要と認める書類
2 省令第28条第2項の規定にかかわらず、法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとするときは、省令第28条第2項に規定する構造計算書を添えることを要しないものとする。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類等)
第4条 省令第33条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 既存建築物現況調書(別記様式)
(2) 省令第33条第1項第2号に掲げる書類を添付する場合にあっては、法第22条第1項の規定による認定の申請に係る建築物の付近見取図、配置図及び各階平面図
(3) その他市長が必要と認める書類
2 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 前項第1号に掲げる書類
(2) 法第22条第1項の規定による認定の申請に係る建築物について、耐震判定委員会が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類の写し
(3) 法第22条第1項の規定による認定の申請に係る建築物の付近見取図、配置図及び各階平面図
(4) その他市長が必要と認める書類
3 省令第33条第2項第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 第1項第1号に掲げる書類
(2) 前項第3号に掲げる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
4 省令第33条第2項第1号の規定にかかわらず、法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとするときは、省令第33条第2項第1号に規定する構造計算書を添えることを要しないものとする。
(一部改正〔令和3年規則35号〕)
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類等)
第5条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 前条第1項第1号に掲げる書類
(2) 法第25条第1項の規定による認定の申請に係る区分所有建築物について、耐震判定委員会が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書類の写し
(3) 法第25条第1項の規定による認定の申請に係る建築物の付近見取図、配置図及び各階平面図
(4) その他市長が必要と認める書類
2 省令第37条第1項の規定にかかわらず、法第25条第2項の認定を受けようとする区分所有建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとするときは、省令第37条第1項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則35号〕)

