○八戸市空家等対策の推進に関する条例

平成25年6月17日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、法第2条第1項に規定する空家等(以下「空家等」という。)に関する対策の実施について必要な事項を定め、もって安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(一部改正〔令和3年条例38号〕)

(所有者等の責務)

第2条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、当該空家等を適切に管理しなければならない。

(一部改正〔令和3年条例38号〕)

(外観調査)

第3条 市長は、法第9条第1項の調査を行う場合において、空家等又はその疑いのあるものの外観の状況を把握するため必要があると認めるときは、当該職員又はその委任した者に、当該敷地に立ち入ってその外観の調査をさせることができる。

2 前項の規定により外観調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による外観調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔令和3年条例38号〕)

(緊急安全措置)

第4条 市長は、法第9条第1項又は第2項の調査により、空家等の危険な状態が切迫していると認めるときは、所有者等の同意を得て、当該危険な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 市長は、緊急安全措置を講じたときは、所有者等から当該緊急安全措置に係る費用を徴収するものとする。

3 市長は、緊急安全措置を講ずることができないときは、当該危険な状態に係る注意を喚起し、事故の発生を防止するために必要な限度において、当該敷地内への看板等の設置、当該敷地外への飛散のおそれのある剥離した建築材等の移動その他の規則で定める軽微な措置を講ずることができる。

(一部改正〔令和3年条例38号〕)

(関係機関への要請)

第5条 市長は、緊急の必要があると認めるときは、市の区域を管轄する消防、警察その他の関係機関に対し、必要な措置について協力を要請することができる。

(一部改正〔令和3年条例38号〕)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔令和3年条例38号〕)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第38号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

八戸市空家等対策の推進に関する条例

平成25年6月17日 条例第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成25年6月17日 条例第35号
令和3年3月26日 条例第38号