○八戸市開発審査会条例

平成13年3月27日

条例第17号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、八戸市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び2人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料の提出の要求等)

第6条 審査会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(委任事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表第1及び別表第2中「住宅審議会の委員」を「

住宅審議会の委員

開発審査会の委員

」に改める。

八戸市開発審査会条例

平成13年3月27日 条例第17号

(平成13年4月1日施行)