○八戸市開発登録簿の閲覧に関する規則
平成12年3月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定により、開発登録簿の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧日及び閲覧時間)
第2条 開発登録簿の閲覧日は、八戸市の休日に関する条例(平成2年八戸市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日とする。
2 開発登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(閲覧の手続)
第3条 開発登録簿を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。
(遵守事項)
第4条 閲覧者は、開発登録簿を指示された場所以外の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止)
第5条 市長は、閲覧者が次の各号の一に該当するときは、その者の閲覧を禁止することがある。
(1) この規則又は職員の指示に従わないとき。
(2) 開発登録簿を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
