○八戸市駐車場条例

昭和52年3月30日

条例第20号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)及び道路法(昭和27年法律第180号)に基づく有料駐車場(以下「駐車場」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成14年条例29号〕)

(駐車場の名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八戸市中央駐車場

八戸市内丸一丁目1番10号

八戸駅東口広場駐車場

八戸市大字尻内町字内矢沢15番地21

八戸駅西口広場駐車場

八戸市大字尻内町字内矢沢15番地31

(全部改正〔平成9年条例42号〕、一部改正〔平成10年条例14号・14年38号・29年36号・30年60号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 八戸市中央駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年条例167号〕、一部改正〔令和3年条例37号〕)

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 八戸市中央駐車場の利用に関する業務

(2) 八戸市中央駐車場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例167号〕、一部改正〔令和3年条例37号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、八戸市中央駐車場の管理を行わなければならない。

(追加〔平成17年条例167号〕、一部改正〔令和3年条例37号〕)

(供用時間)

第6条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、八戸市中央駐車場において自動車を入場させ、又は出場させることができる時間は、午前7時30分から午後10時までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に前項ただし書に規定する時間を変更することができる。

(全部改正〔平成9年条例42号〕、一部改正〔平成14年条例38号・17年167号・18年48号・30年60号〕)

(車両制限)

第7条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち次に掲げるものとする。

(1) 普通自動車(乗用のものに限る。)

(2) 小型自動車(二輪自動車を除く。)

(3) 軽自動車(二輪自動車を除く。)

(一部改正〔平成17年条例167号〕)

(駐車料金)

第8条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成17年条例167号〕)

(定期駐車券の発行)

第9条 市長は、利用者の利便を図るため必要があると認めるときは、駐車場の利用状況を勘案して定期駐車券を発行することができる。

(一部改正〔平成17年条例167号〕)

(料金の徴収)

第10条 料金は、自動車を出場させるときに徴収する。ただし、定期駐車券による場合にあっては、定期駐車券を発行するときに徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、当該料金の全部又は一部について別に納期を指定し、徴収することができる。

(全部改正〔昭和58年条例23号〕、一部改正〔平成17年条例167号〕)

(料金の免除)

第11条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、料金を免除する。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 当該駐車場付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車

(3) 前2号のほか市長が料金を徴収することを不適当と認める自動車

(一部改正〔平成17年条例167号〕)

(料金の還付)

第12条 既納の料金は、還付しない。ただし、定期駐車券に係る既納の料金については、駐車場の供用を休止し、又は廃止したとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年条例167号〕)

(駐車の拒否)

第13条 市長(八戸市中央駐車場にあっては、指定管理者)は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上駐車させることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設、設備等を損傷するおそれのあるとき。

(4) その他駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例167号・令和3年37号〕)

(供用の休止)

第14条 市長は、補修その他の理由により必要があると認めるときは、八戸駅東口広場駐車場及び八戸駅西口広場駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

2 指定管理者は、補修その他の理由により必要があると認めるときは、市長の承認を得て、八戸市中央駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(一部改正〔平成17年条例167号・令和3年37号〕)

(損害賠償)

第15条 駐車場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例167号〕)

(罰則)

第16条 偽りその他不正の行為により料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(一部改正〔平成17年条例167号〕)

(委任事項)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例167号〕)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(一部改正〔平成27年条例32号・30年60号〕)

(昭和55年3月28日条例第16号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市駐車場条例別表の規定は、昭和55年4月1日以後に入場する自動車に係る駐車料金から適用し、同日前に入場し、同日以後に出場する自動車に係る駐車料金については、なお従前の例による。

(昭和57年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月20日条例第23号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第27号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入場する自動車に係る普通駐車料金及び施行日以後に発行する定期駐車券に係る料金について適用し、施行日前に入場した自動車に係る普通駐車料金及び施行日前に発行した定期駐車券に係る料金については、なお従前の例による。

(平成4年9月30日条例第28号)

この条例は、平成4年12月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第42号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成9年5月規則第37号及び同9年6月規則第40号で、同9年8月5日から施行)

2 第1条の規定による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入場する自動車に係る普通駐車料金及び夜間駐車料金並びに施行日以後に発行する定期駐車券に係る料金について適用し、施行日前に入場した自動車に係る普通駐車料金及び夜間駐車料金並びに施行日前に発行した定期駐車券に係る料金については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年4月規則第23号で、同10年5月1日から施行)

(平成14年6月28日条例第29号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年9月26日条例第38号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年11月規則第46号で、同14年12月1日から施行)

(平成17年6月24日条例第167号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月22日条例第48号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(八戸市駐車場条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第54条の規定による改正後の八戸市駐車場条例別表の規定は、施行日以後に入場する自動車に係る普通駐車料金及び施行日以後に発行する定期駐車券に係る料金について適用し、同日前に入場した自動車に係る普通駐車料金及び施行日前に発行した定期駐車券に係る料金については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年7月規則第45号で、同27年7月12日から施行)

(平成29年9月25日条例第36号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年6月22日条例第60号)

この条例は、平成30年7月28日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸ブックセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第8条の規定による改正後の八戸ブックセンター条例別表及び第30条の規定による改正後の八戸市種差海岸休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(八戸市駐車場条例の一部改正に伴う経過措置)

第18条 第61条の規定による改正後の八戸市駐車場条例別表の規定は、施行日以後に発行する定期駐車券に係る料金について適用し、施行日前に発行した定期駐車券に係る料金については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第37号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

駐車料金表

(1台につき)

名称

区分

駐車時間

金額

八戸市中央駐車場

普通駐車料金

午前7時30分から午後10時まで

1時間まで

160円

1時間を超え30分増すまでごとに

80円

午後10時から翌日午前7時30分まで

30分までごとに

30円

定期駐車料金

1箇月


13,200円

八戸駅東口広場駐車場

八戸駅西口広場駐車場

普通駐車料金

午前6時から午後12時まで

30分まで

無料

30分を超え1時間まで

210円

1時間を超え30分増すまでごとに

100円

午前0時から午前6時まで

1時間までごとに

100円

備考

1 八戸市中央駐車場において、次の各号に掲げる場合における駐車料金の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車後最初の1時間が午後10時にまたがる場合 そのまたがる1時間につき160円

(2) 駐車を開始してから1時間を超えた後において引き続き駐車する時間が午後10時にまたがる場合 そのまたがる30分間につき80円

(3) 駐車する時間が午前7時30分にまたがる場合 そのまたがる30分間につき30円

2 八戸駅東口広場駐車場及び八戸駅西口広場駐車場において、次の各号に掲げる場合における駐車料金の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車後最初の30分間が午後12時にまたがる場合 そのまたがる30分間につき無料

(2) 駐車後30分を超え1時間に達するまでの30分間が午後12時にまたがる場合 そのまたがる30分間につき210円

(3) 駐車を開始してから1時間を超えた後において引き続き駐車する時間が午後12時にまたがる場合 そのまたがる30分間につき100円

(4) 駐車する時間が午前6時にまたがる場合 そのまたがる1時間につき100円

(全部改正〔平成14年条例38号〕、一部改正〔平成17年条例167号・18年48号・25年55号・30年60号・令和元年24号〕)

八戸市駐車場条例

昭和52年3月30日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和52年3月30日 条例第20号
昭和55年3月28日 条例第16号
昭和57年2月1日 条例第1号
昭和58年6月20日 条例第23号
平成元年3月30日 条例第27号
平成4年9月30日 条例第28号
平成9年3月27日 条例第42号
平成10年3月27日 条例第14号
平成14年6月28日 条例第29号
平成14年9月26日 条例第38号
平成17年6月24日 条例第167号
平成18年6月22日 条例第48号
平成25年12月27日 条例第55号
平成27年3月20日 条例第32号
平成29年9月25日 条例第36号
平成30年6月22日 条例第60号
令和元年9月27日 条例第24号
令和3年3月26日 条例第37号