○八戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成7年12月27日

条例第47号

八戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和44年八戸市条例第18号)の全部を改正する。

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第5章の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

(適用地域)

第2条 この条例を適用する地域(以下「適用地域」という。)は、商業地域及び近隣商業地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する商業地域及び近隣商業地域をいう。)とする。

(一部改正〔平成25年条例34号〕)

(建築物の新築の場合の荷さばき駐車施設の附置)

第3条 特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)に供する部分の床面積が2,000平方メートルを超える建築物(共同住宅の用途にあっては、床面積が2,000平方メートルを超え、かつ、戸数が50戸以上の建築物)を新築しようとする者は、次の表のアの項に掲げる当該建築物の部分の床面積(共同住宅の用途にあっては、戸数)をそれぞれ同表イの項に掲げる面積(共同住宅の用途にあっては、戸数)で除して得た数値を合計した数値(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げ、当該建築物の延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表ウの項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、これを切り上げる。)以上の台数の自動車を駐車させることができる荷さばきのための駐車施設(以下「荷さばき駐車施設」という。)を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、当該建築物の敷地の面積が1,000平方メートルを下回る場合又は共同で荷さばきを行うための駐車施設の計画的な整備及び活用その他の代替措置により荷さばき駐車施設の附置と同等以上の効力があると市長が認める場合においては、この限りでない。

特定用途のうち百貨店その他の店舗の用途に供する部分の床面積

特定用途のうち事務所の用途に供する部分の床面積

特定用途のうち倉庫の用途に供する部分の床面積

特定用途のうち共同住宅の用途に供する部分の戸数

特定用途のうち百貨店その他の店舗、事務所、倉庫及び共同住宅以外の用途に供する部分の床面積

3,000平方メートル

5,000平方メートル

1,500平方メートル

100戸

4,000平方メートル

画像

備考 アの項に掲げる床面積及びウの項に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。

(一部改正〔平成25年条例34号・令和7年67号〕)

(大規模な事務所を有する建築物の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、事務所の用途に供する部分の床面積が1万平方メートルを超える建築物にあっては、当該用途に供する部分の床面積のうち、1万平方メートルを超え5万平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、5万平方メートルを超え10万平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、10万平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に1万平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして、同条の規定を適用する。

(一部改正〔平成25年条例34号〕)

(建築物の増築又は用途の変更の場合の荷さばき駐車施設の附置)

第5条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定用途に供する部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない荷さばき駐車施設の駐車台数から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない荷さばき駐車施設の駐車台数を減じて得た台数(当該増築又は用途の変更をしようとする建築物に現に附置されている駐車施設の駐車台数が、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない荷さばき駐車施設の駐車台数を超えている場合は、当該減じて得た台数からその超える駐車施設の駐車台数を減じて得た台数)以上の自動車を駐車させることができる荷さばき駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例34号〕)

(建築物の敷地が適用地域の内外にわたる場合の荷さばき駐車施設の附置)

第6条 建築物の敷地が、適用地域とそれ以外の地域にわたる場合において、当該敷地の面積の2分の1を超える部分が適用地域に属するときは、当該建築物が適用地域にあるものとみなして、前3条の規定を適用する。

(追加〔平成25年条例34号〕)

(駐車の用に供する部分等の規模)

第7条 第3条から第5条までの規定により附置しなければならない荷さばき駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分は、幅3メートル以上、奥行7.7メートル以上、はり下の高さ3.2メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。

(一部改正〔平成25年条例34号・令和7年67号〕)

(適用の除外)

第8条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は当該建築物の用途の変更をしようとする者については、第3条から第5条までの規定は、適用しない。

2 この条例の施行後、新たに適用地域に指定された地域内において、当該適用地域に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手する者については、第3条から第5条までの規定は適用しない。

(一部改正〔平成25年条例34号〕)

(荷さばき駐車施設の管理)

第9条 第3条から第5条までの規定により附置された荷さばき駐車施設の所有者又は管理者は、当該荷さばき駐車施設をその目的に適合するように管理しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例34号〕)

(立入検査)

第10条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは荷さばき駐車施設の所有者若しくは管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして建築物若しくは荷さばき駐車施設に立入り、その規模、構造等について検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例34号〕)

(措置命令)

第11条 市長は、第3条から第5条まで、第7条又は第9条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、荷さばき駐車施設の附置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命じることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。

(一部改正〔平成25年条例34号〕)

(罰則)

第12条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

2 第10条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成25年条例34号〕)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の刑を科する。

(一部改正〔平成25年条例34号〕)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成25年条例34号〕)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手する者が附置しなければならない駐車施設については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年6月17日条例第34号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和7年12月22日条例第67号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者が附置しなければならない駐車施設については、なお従前の例による。

八戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成7年12月27日 条例第47号

(令和8年4月1日施行)