○八戸市準用河川管理条例
平成25年12月18日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理について、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の期間)
第2条 法第23条の許可の期間は10年以内とし、法第24条、第26条第1項及び第27条第1項の許可の期間は5年以内とし、法第25条の許可の期間は1年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(占用料等)
第3条 法第23条から第25条までの許可を受けた者は、占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。
(占用料等の額)
第4条 占用料等の額については、八戸市法定外公共物管理条例(平成14年八戸市条例第49号)第10条の規定を準用する。
(占用料等の徴収方法)
第5条 占用料等は、前納しなければならない。ただし、法第23条若しくは第24条の規定による占用又は法第25条の規定による土石等の採取(以下「占用等」という。)の許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(占用料等の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体が当該準用河川を公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(占用料等の還付)
第7条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、天災地変その他やむを得ない事由により、占用等ができなくなったとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復等)
第8条 法第26条第1項の許可を受けて河川区域内の土地に工作物を設置している者は、当該許可の期間が満了したとき、又は当該工作物の用途を廃止したときは、準用河川を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
2 法第25条の許可を受けて土石等の採取をする者は、当該許可の期間が満了したときは、災害又は事故の原因とならないよう措置しなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、法第23条から第25条まで、第26条第1項又は第27条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当する者に対し、許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又は当該許可に係る行為の中止若しくは工作物の改築、移転、除却等を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(1) 準用河川に関する工事等のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 準用河川の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(過料)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
第11条 詐偽その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、準用河川の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。