○八戸市道路占用規則

昭和31年4月1日

規則第3号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)の規定に基づき、市道の占用について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和37年規則8号・平成8年7号〕)

(許可等の申請)

第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用の許可若しくは同条第3項の規定による変更の許可を受けようとする者又は法第35条の規定による協議を行おうとする者は、道路占用許可申請・協議書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類2部を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽易な占用については、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 占用の位置及びその附近の状況を示す一般平面図

(2) 占用区域の実測平面図、占用面積計算図及び断面図

(3) その他市長が特に必要と認めて指定した書類

2 前項の占用が工作物、物件若しくは施設を設けるもの又は工事を伴うものであるときは、前項に規定する書類のほか、工事に関する設計書、構造図、仕様書若しくは工作物、物件又は施設の構造図及び工事仕様書を添付しなければならない。

3 第1項の申請に対する許可又は協議に対する回答は、道路占用許可・回答書(別記第2号様式)を交付して行う。

(一部改正〔昭和37年規則8号・平成8年7号〕)

(占用権の制限)

第3条 法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けた者又は法第35条の規定による協議に対する回答を得た者(以下「占用者」という。)は、当該占用区域を他人に使用させ、又は譲渡してはならない。

(一部改正〔平成8年規則7号〕)

(継続占用)

第4条 占用者は、当該占用期間満了後引き続き道路を占用しようとするときは、当該占用期間満了の日前1月までに、道路占用許可申請・協議書を第2条第1項及び第2項の例により市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成8年規則7号〕)

(占用の廃止)

第5条 占用者が占用を廃止したときは、道路占用廃止届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成8年規則7号〕)

(原状回復)

第6条 占用者は、法第40条の規定により、当該占用道路を原状に回復したときは、回復後7日以内に道路原状回復届(別記第4号様式)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

2 前項の原状回復に要する費用は、当該占用者が負担しなければならない。

(一部改正〔平成8年規則7号〕)

(掘削工事の禁止)

第7条 市長は、次の各号に掲げる道路にかかる掘削工事を伴う占用は、これを許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) セメント・コンクリート舗装工事の完了後5年以内の道路

(2) アスファルト・コンクリート舗装工事の完了後3年以内の道路

(追加〔平成8年規則7号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月25日規則第35号)

この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年12月25日規則第29号)

1 この規則は、昭和35年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際改正前の関係規則によって作成した帳票がある場合においては、改正後の関係規則の規定にかかわらず、これらの帳票を使用することを妨げない。台帳についても、またこれを閉鎖するまでは同様とする。

(昭和37年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成8年規則7号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

画像

(全部改正〔平成8年規則7号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

画像画像画像

(全部改正〔平成8年規則7号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

画像

(全部改正〔平成8年規則7号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

画像

八戸市道路占用規則

昭和31年4月1日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)