○八戸市住居表示に関する条例施行規則

昭和48年5月10日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市住居表示に関する条例(昭和48年八戸市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成22年規則6号〕)

(建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項に規定する市長が別に定めるものは、次に掲げるものを除くすべての建物等(以下「建物等」という。)とする。

(1) 牛舎、鶏舎、豚舎等家畜の用に供するもの

(2) 車庫、書庫、納屋等で主たる建物の附属建物とみなされるもの

(3) 一時的使用のために建設した飯場、現場事務所その他の工作物

(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの

(一部改正〔平成22年規則6号〕)

(街区符号等の設定等の通知)

第3条 条例第2条及び第3条第4項に規定する街区符号及び住居番号の設定等の通知は、街区符号等設定等通知書(別記第1号様式)により行う。

(一部改正〔平成22年規則6号〕)

(新築等の届出等)

第4条 条例第3条第1項及び第2項に規定する届出及び申出は、次に定める書類により行うものとする。

(1) 建物等新築届出書(別記第2号様式)

(2) 住居番号設定等申出書(別記第3号様式)

(一部改正〔平成22年規則6号〕)

(住居表示等の証明申請手続)

第5条 街区符号若しくは住居番号の設定、変更若しくは廃止があったこと、又はこれに伴う本籍地番変更の証明を受けようとする者は、別記第4号様式による申請書により市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成22年規則6号・24年34号〕)

(住居番号表示板の設置)

第6条 条例第4条に規定する住居番号の表示は、住居番号表示板により行う。

(一部改正〔平成22年規則6号〕)

(住居番号表示板の表示位置)

第7条 条例第4条に規定する住居番号の表示は、主要な出入口、玄関又は門柱のおおむね1.6メートルの高さの歩行者から見やすい場所に取り付けるものとする。この場合において、大きな建物等にあっては、その設けられる表示板の大きさに比例して適当な高さに歩行者から見やすい場所に取り付けるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第37号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月23日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成22年規則6号〕)

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(全部改正〔平成22年規則6号〕、一部改正〔平成24年規則34号〕)

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(全部改正〔平成22年規則6号〕、一部改正〔平成24年規則34号〕)

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(全部改正〔平成24年規則34号〕)

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八戸市住居表示に関する条例施行規則

昭和48年5月10日 規則第20号

(平成24年4月23日施行)