○八戸市住居表示審議会規則

昭和48年5月10日

規則第19号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市住居表示に関する条例(昭和48年八戸市条例第19号)第5条第7項の規定に基づき、八戸市住居表示審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。ただし、この規則の施行後最初に招集すべき審議会又はあらたに委員の委嘱が行なわれた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、市長が行なう。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出の要求等)

第5条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民課において処理する。

(一部改正〔平成15年規則37号・24年56号〕)

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第37号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

八戸市住居表示審議会規則

昭和48年5月10日 規則第19号

(平成24年12月18日施行)