○八戸市都市計画審議会条例

昭和44年10月1日

条例第42号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、八戸市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成12年条例5号〕)

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱した委員15人以内をもって組織する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関又は県の職員

(4) 市の住民

(全部改正〔平成12年条例5号〕)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成12年条例5号〕)

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員は当該特別の事項に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は当該専門の事項に係る調査が終了したときは、解任されるものとする。

(追加〔平成12年条例5号〕)

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第2条第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(追加〔平成12年条例5号〕)

(招集等)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(追加〔平成12年条例5号〕)

(資料の提出の要求等)

第7条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(追加〔平成12年条例5号〕)

(委任事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

(一部改正〔平成12年条例5号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び別表第2中「通学区域審議会の委員」を「

通学区域審議会の委員

都市計画審議会の委員

」に改める。

(平成12年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に第17条の規定による改正前の八戸市都市計画審議会条例の規定により八戸市都市計画審議会の委員の職にある者は、その任期の間、第17条の規定による改正後の八戸市都市計画審議会条例第2条の規定により八戸市都市計画審議会の委員に委嘱されたものとみなす。

八戸市都市計画審議会条例

昭和44年10月1日 条例第42号

(平成12年4月1日施行)