○八戸都市計画事業八戸駅西土地区画整理事業施行規程
平成9年9月22日
条例第63号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 土地区画整理審議会(第7条―第14条)
第4章 地積の決定(第15条・第16条)
第5章 保留地の処分方法(第17条・第18条)
第6章 清算金の徴収又は交付(第19条―第22条)
第7章 雑則(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により八戸市が施行する土地区画整理事業について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年条例46号〕)
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、八戸都市計画事業八戸駅西土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
(1) 八戸市大字尻内町字三条目、法霊、メドツ河原、根市内矢沢及び内田の全部
(2) 八戸市大字尻内町字矢沢、高田、上谷地、中道、中根市、張田、直田、新井田新田、下根市、明戸、人形場、内矢沢、鴨ケ池、館田、中崎及び鼠田の各一部
(3) 八戸市大字櫛引字高田及び鮫ノ口の各一部
(4) 八戸市大字長苗代字天狗柳及び上碇田の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、八戸市内丸一丁目1番1号に置く。
2 前項の事務所のほか、市長が必要と認める場所に出張所を置くことができる。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次に掲げるもののほか、八戸市が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地を処分して得た処分金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
第3章 土地区画整理審議会
(審議会の名称)
第7条 土地区画整理審議会の名称は、八戸都市計画事業八戸駅西土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。
(委員の定数)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。
2 委員の定数のうち、学識経験を有する者から選任すべき委員の定数は3人とし、選挙すべき委員の定数は12人とする。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員)
第11条 審議会に、施行地区内の宅地の所有者(以下「所有権者」という。)から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、所有権者から選挙される委員又は借地権者から選挙される委員の数のそれぞれ半数以内とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者で予備委員となることについてあらかじめ承諾したもののうちから得票数の多い順に定める。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、市長がくじで予備委員を定める。
4 委員に補充すべき予備委員の順位は、得票数の多い順とする。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、市長がくじで順位を定める。
5 第3項の規定により予備委員を定めた場合においては、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
8 選挙された委員に欠員が生じた場合には、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充する。
(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)
第12条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙すべき委員の定数で当該選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第13条 所有権者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の2分の1を超えるに至った場合において、補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(選任された委員の補充)
第14条 学識経験を有する者から選任された委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任するものとする。
第4章 地積の決定
(地積の決定)
第15条 換地計画において、換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は、法第55条第9項の規定による事業計画を定めた公告があった日から起算して2週間を経過した日現在の土地登記簿に基づき市長が実測し、査定した地積によるものとする。ただし、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地積調査が完了した宅地については、土地登記簿に基づき、市長が査定した地積とする。
2 前項に規定する日以後分筆を行った宅地については、その日現在における分筆前の実測地積により市長が査定した地積とする。
3 第1項に規定する日以後合筆を行った宅地については、その日現在における合筆前の市長が査定した地積を合計した地積とする。
4 第1項に規定する日以後新たに土地登記簿に登記された宅地については、市長が査定した地積とする。
(一部改正〔平成14年条例4号〕)
(所有権以外の未登記権利地積)
第16条 換地について、所有権以外の権利の部分を定める場合において、この基準となるべき従前の宅地の全部又は一部について存する所有権以外の未登記の権利の地積は、法第85条第1項の規定による申告地積又は同条第3項の規定による届出地積による。ただし、申告又は届出地積が所有権の地積と符号しないときは、市長が査定した地積によるものとする。
第5章 保留地の処分方法
(処分方法)
第17条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、一般競争入札により行う。
(一部改正〔令和2年条例48号〕)
(処分価格)
第18条 保留地は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項の規定により選任された評価員(以下「評価員」という。)の意見を聞いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。
2 市長は、経済的変動その他の理由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聞いて前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
第6章 清算金の徴収又は交付
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第19条 清算金として徴収すべき金額が1人につき2万円以上で、かつ、納付すべき者から次条の規定により分割納付を希望する旨の申出があったときは、当該清算金を分割徴収し、及び清算金として交付すべき金額が1人につき2万円以上であるときは、当該清算金を分割交付することができる。
2 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合において、清算金に付すべき利子の利率は、分割徴収する場合にあっては年2パーセント、分割交付する場合にあっては年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期限の翌日から付するものとする。
3 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付を希望する旨の申出をした者又は分割交付すべき者に対し、当該清算すべき金額、毎回の徴収し、又は交付すべき金額、毎回の徴収又は交付の期限及び徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。
4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収又は交付の期限の翌日から起算して清算金の額に応じて次の区分によるものとする。
清算徴収金又は清算交付金の総額 | 分割徴収又は分割交付を完了すべき期限 |
2万円以上4万円未満 | 1年以内 |
4万円以上6万円未満 | 2年以内 |
6万円以上8万円未満 | 3年以内 |
8万円以上10万円未満 | 4年以内 |
10万円以上 | 5年以内(市長が、当該清算金を5年以内に納付することが困難であると認めるときは、10年以内) |
5 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以後の徴収し、又は交付すべき期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して6か月目とする。
6 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収し、又は交付すべき額は、利子を合わせて毎回均等とする。
8 第1項の規定により分割徴収している場合において、清算金を滞納したときその他特別の事情があるときは、市長は、徴収すべき期限が到来する前にいつでも未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。
9 第1項の規定により分割交付している場合において、特別の事情があって市長が必要と認めるときは、市長は、交付すべき期限の到来する前に未交付の清算金を交付することができる。
(一部改正〔平成14年条例4号〕)
(分納を希望する旨の申出)
第20条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、市長が別に定める日までに、市長に対して分割納付を希望する旨を申し出なければならない。
2 市長は、清算金を納付すべき者から申出があった清算金の分割納付を許可する場合においては、必要な条件を付すことができる。
(一部改正〔平成29年条例37号〕)
(氏名又は住所を変更した場合における届出)
第21条 清算金の徴収又は交付を受ける者が、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(延滞金)
第22条 法第110条第4項の規定により徴収する延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収するものとし、その額は、当該督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。
2 前項の延滞金の額が10円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。
(一部改正〔平成27年条例53号〕)
第7章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第23条 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権についての申告又は届出を受理しない。
2 換地計画の縦覧についての公告があった日から起算して法第103条第4項の規定による換地処分の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により宅地についての所有権以外の権利についての申告又は届出を受理しない。
(換地処分の時期)
第24条 市長は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
(委任事項)
第25条 この規程に定めるものを除くほか、事業の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第46号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月15日条例第53号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。