○八戸市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則

昭和53年9月6日

規則第29号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 清算金の徴収(第5条―第11条)

第3章 清算金の交付(第12条―第14条)

第4章 清算金の供託(第15条・第16条)

第5章 雑則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により八戸市が施行する土地区画整理事業に係る清算金の徴収及び交付について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則57号〕)

(用語の意義)

第2条 この規則において「清算金」とは、法第104条第8項の規定により確定した清算金をいう。ただし、法第111条第1項の規定により相殺することができる場合においては、相殺後の残額をいう。

(一部改正〔平成19年規則57号〕)

(清算金額の通知)

第3条 市長は、清算金額を決定したときは、清算金を徴収し、又は交付すべき者に清算金通知書(別記第1号様式)により通知する。

(宅地の共有者等に対する清算金)

第4条 宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合におけるこれらの者に対する清算金は、その持分について登記のあるものはその登記簿に記載された持分により、持分が明確でないものは各自の持分を均等とみなして分割する。

第2章 清算金の徴収

(分割納付の申請手続等)

第5条 清算金の分割納付を希望する者は、第3条の規定による通知があった日から30日以内に清算金分割納付申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合においてこれを適当と認めたときは、毎回の納付期限及び納付金額を定めて清算金分割納付許可通知書(別記第3号様式)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔平成29年規則38号〕)

(納付の通知)

第6条 市長は、清算金を徴収するときは、清算金の納付期限前20日までに当該清算金納付義務者に清算金納付通知書(別記第4号様式)を送付するものとする。

(繰上納付の申請手続等)

第7条 清算金の分割納付の許可を受けた者は、当該分割納付金を繰り上げて納付しようとするときは、市長に清算金繰上納付申請書(別記第5号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その残額について毎回の納付期限及びその納付金額を定めて清算金繰上納付通知書(別記第6号様式)により当該申請者に通知する。

3 繰上納付に伴う利子の計算は、当該清算金の納付日までの日割計算とする。

(繰上徴収)

第8条 市長は、清算金を滞納したとき、その他特別の事情がある場合において当該清算金の全部又は一部を繰り上げて徴収するときは、当該納付期限及び納付金額を定めて清算金分割納付許可取消通知書(別記第7号様式)により当該納付義務者に通知する。

2 前条第3項の規定は、繰上徴収に伴う利子の計算について準用する。

(納付の方法)

第9条 清算金を納付しようとする者は、八戸市が指定する金融機関に納付しなければならない。

(督促)

第10条 市長は、清算金の納付義務者が当該納付期限までに清算金を納付しないときは、新たに納付すべき期限を指定して当該清算金納付義務者に督促状(別記第8号様式)を納付期限後20日以内に送付する。

(滞納処分)

第11条 前条の規定による督促を受けた者が督促状に指定する納付すべき期限までに清算金を完納しないときは、国税滞納処分の例により滞納処分をする。

第3章 清算金の交付

(分割交付)

第12条 市長は、清算金を分割交付する場合は、毎回の交付期限及び交付金額を定めて清算金分割交付通知書(別記第9号様式)により当該清算金を交付すべき者に通知する。

(繰上交付の申請手続等)

第13条 清算金の分割交付を受けている者は、当該分割交付金を繰り上げて交付を受けようとするときは、市長に清算金繰上交付申請書(別記第10号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合においてこれを適当と認めたときは、当該交付期限及び交付金額を定めて清算金繰上交付通知書(別記第11号様式)により当該申請者に通知する。

3 第7条第3項の規定は、繰上交付に伴う利子の計算について準用する。

(交付の通知)

第14条 市長は、清算金を交付するときは、支払日時、金額及び場所を指定し、支払通知書(別記第12号様式)により当該清算金を交付すべき者に通知する。

第4章 清算金の供託

(清算金の供託)

第15条 清算金を交付する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは清算金を供託する。ただし、第1号の場合において先取特権者、質権者又は抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出があったときは、この限りでない。

(1) 清算金の目的となっている土地について先取特権、質権又は抵当権が存するとき。

(2) 清算金の受領を拒んだとき。

(3) 受取人の所在が不明のとき。

(4) 受取人を確知することができないとき。

(一部改正〔平成19年規則57号〕)

(清算金供託不要の申出)

第16条 清算金の交付に係る宅地等について法第112条第1項に規定する権利を有する者は、同項ただし書の規定により清算金を供託しなくてもよい旨の申出をしようとするときは、清算金供託不要申出書(別記第13号様式)を指定する期限までに市長に提出しなければならない。

第5章 雑則

(帳簿)

第17条 市長は、次の帳簿を備え付けて清算金の徴収及び交付の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 清算金台帳(別記第14号様式)

(2) 清算金分割計算書(別記第15号様式)

(3) 清算金徴収簿(別記第16号様式)

(4) 清算金交付簿(別記第17号様式)

(5) その他必要な帳簿

(仮清算の準用)

第18条 第3条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する場合について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月24日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成5年規則7号・令和2年101号〕)

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(一部改正〔平成5年規則7号・令和2年101号・3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則7号・28年10号・令和2年101号〕)

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(一部改正〔平成5年規則7号・28年10号・令和2年101号〕)

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(一部改正〔平成5年規則7号・令和2年101号・3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則7号・令和2年101号〕)

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(一部改正〔平成5年規則7号・令和2年101号〕)

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(一部改正〔平成28年規則10号〕)

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(一部改正〔平成5年規則7号・令和2年101号〕)

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(一部改正〔平成5年規則7号・令和2年101号・3年35号〕)

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(一部改正〔平成5年規則7号・令和2年101号〕)

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(一部改正〔平成5年規則7号〕)

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(一部改正〔平成5年規則7号・令和2年101号〕)

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(一部改正〔令和2年規則101号〕)

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八戸市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則

昭和53年9月6日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和53年9月6日 規則第29号
平成5年3月30日 規則第7号
平成19年9月27日 規則第57号
平成28年3月18日 規則第10号
平成29年10月2日 規則第38号
令和2年9月24日 規則第101号
令和3年3月30日 規則第35号