○八戸市下水道事業の設置及び経営の基本に関する条例
令和元年9月27日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、下水道事業の設置及びその経営の基本について必要な事項を定めるものとする。
(下水道事業の設置)
第2条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、八戸市下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下「下水道事業」という。)を設置する。
(財務規定等の適用)
第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。
2 公共下水道事業の施設及び区域は、次のとおりとする。
(1) 施設 市長が下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める管渠、ポンプ施設及び処理施設
(2) 区域 前号の事業計画に定める区域
3 農業集落排水事業の施設及び区域は、次のとおりとする。
(1) 施設 八戸市農業集落排水処理施設条例(平成6年八戸市条例第24号)第3条に定める排水処理施設
(2) 区域 八戸市農業集落排水処理施設条例第4条の規定により告示した区域
附則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 八戸市職員等の旅費支給条例(昭和28年八戸市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項中「会計管理者」の次に「(八戸市下水道事業に係る旅行者にあっては、市長。以下同じ。)」を加える。
3 八戸市特別会計条例(昭和38年八戸市条例第43号)の一部を次のように改正する。
第2条中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号から第9号までを1号ずつ繰り上げ、第10号を削り、第11号を第9号とし、第12号から第15号までを2号ずつ繰り上げる。
第3条中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号から第9号までを1号ずつ繰り上げ、第10号を削り、第11号を第9号とし、第12号から第15号までを2号ずつ繰り上げる。