○八戸市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和55年10月1日

条例第31号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者(地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地にあっては、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人)をいう。ただし、地上権等に係る権利者が当該土地の所有者と協議して負担金の徴収を受ける者を別に定めたときは、その者を受益者とする。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域を公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項又は第5条の2第2項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地でこれらの規定により公告された区域(次条第1項に係るものについては、第5条の2第1項の規定により除外された土地を除く。)内のものの面積に1平方メートル当たり280円を乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和61年条例22号・平成24年12号〕)

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、毎年度、新たに負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 賦課対象区域は、前項の公告の日の前日までに下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により供用を開始している区域とする。ただし、市長が必要と認めるときは、賦課対象区域に前項の公告の日の属する年度内に供用を開始することが予定されている区域を加えることができる。

(一部改正〔平成24年条例12号〕)

(賦課対象区域の特例)

第5条の2 市長は、賦課対象区域内の土地が次の各号のいずれかに該当し、かつ、受益者から申請があったときは、当該土地の全部又は一部を賦課対象区域から除外することができる。この場合において、市長は、除外の決定をしたときは、これを公告しなければならない。

(1) 当該土地の利用形態から、下水道を利用する見込みがないと認められるとき。

(2) 当該土地又は周囲の状況により、下水道を利用することができないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるとき。

2 市長は、前項の除外の決定をした土地について、受益者から前項各号のいずれにも該当しなくなった旨の届出があったとき、又は当該土地が前項各号のいずれにも該当しなくなったことを知ったときは、当該土地を賦課対象区域として定め、これを公告しなければならない。

(追加〔平成24年条例12号〕)

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、第5条第1項又は前条第2項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域(第5条第1項に係るものについては、前条第1項の規定により除外された土地を除く。)内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第5条第1項又は前条第2項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、当該負担金の額が2,000円以下であるとき又は受益者が一括納付の申出をしたときは、一時に徴収するものとする。

(一部改正〔平成2年条例19号・24年12号〕)

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が災害、盗難その他の理由により、当該負担金を納付することが困難であると認められるとき。

(2) その他市長がやむを得ないと認めるとき。

(一部改正〔平成24年条例12号〕)

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国等が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国等がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国等が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(一部改正〔平成24年条例12号〕)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条第1項又は第5条の2第2項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された負担金のうち当該届出の日までに納期の到来しているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(一部改正〔平成24年条例12号〕)

(延滞金)

第10条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 市長は、第7条の規定により負担金の徴収を猶予したとき又は受益者が第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

(委任事項)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に八戸都市計画下水道事業受益者負担に関する省令(昭和41年建設省令第35号。以下「省令」という。)の規定により賦課された負担金及び都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第3条第3項の規定に基づき省令の規定の例によって賦課された負担金は、それぞれこの条例の相当規定に基づいて賦課されたものとみなす。この場合において第10条の規定は、これを適用しない。

3 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(追加〔平成25年条例46号〕、一部改正〔令和2年条例67号〕)

(昭和61年3月27日条例第22号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に公告した賦課対象区域の受益者に係る負担金について適用し、同日前に公告した賦課対象区域の受益者に係る負担金については、なお従前の例による。

(平成2年3月28日条例第19号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に賦課する受益者負担金について適用し、同日前に賦課された受益者負担金については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第12号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の第5条の規定により賦課対象区域として決定された区域内の土地であって現に負担金の賦課がなされていないものについては、改正後の第5条の2第1項の規定により賦課対象区域から除外された土地とみなす。

(平成25年9月20日条例第46号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の八戸市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月24日条例第67号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

八戸市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和55年10月1日 条例第31号

(令和3年1月1日施行)