○八戸市公共下水道受益者分担金徴収条例
平成17年12月27日
条例第179号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、都市計画下水道事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)外において下水を公共下水道に排除する受益者から分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、排水区域外に存する土地の所有者(地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地にあっては、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人)で、下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受け、公共下水道に固着した排水施設を設置しようとする者をいう。ただし、地上権等に係る権利者が当該土地の所有者と協議して分担金の徴収を受ける者を別に定めたときは、その者を受益者とする。
(分担金の額)
第3条 受益者から徴収する分担金の額は、当該受益者が前条に規定する許可を受けた日現在において所有し、又は地上権等を有する土地のうち当該許可を受けたものの面積に1平方メートル当たり280円を乗じて得た額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 市長は、毎年度、新たに分担金を賦課しようとするときは、分担金の賦課の対象となる区域を定め、これを公告しなければならない。
(一部改正〔平成24年条例13号〕)
2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、当該分担金の額が2,000円以下であるとき、又は受益者が一括納付の申出をしたときは、一時に徴収するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が災害、盗難その他の理由により、当該分担金を納付することが困難であると認められるとき。
(2) その他市長がやむを得ないと認めるとき。
(一部改正〔平成24年条例13号〕)
(分担金の減免)
第7条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国等が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国等がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国等が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 自己の費用により市長が定める排水施設を設置した受益者
(7) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金の減額又は免除の必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第9条 市長は、第5条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成25年条例47号〕)
2 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(追加〔平成25年条例47号〕、一部改正〔令和2年条例67号〕)
附則(平成24年3月23日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第47号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の八戸市公共下水道受益者分担金徴収条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月24日条例第67号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。